
産業廃棄物収集運搬業の許可証には、必ず「許可番号」が記載されています。この番号は単なる管理用の識別子ではなく、許可の内容を示す構造的な情報が含まれています。許可番号を正しく読み解けると、委託先の許可内容を確認する際に非常に役立ちます。
■ 許可番号の基本構造
産業廃棄物処理業の許可番号は、10桁または11桁の数字で構成されています。都道府県および平成12年度以前に許可権限を持っていた政令市は10桁、平成13年度以降に新たに保健所設置市・政令市となった自治体は11桁となります。
この番号は4つのパーツで構成されており、「どの行政庁が許可したか」「何の業種か」「個別に割り当てられた番号か」という情報が体系的に埋め込まれています。
■ 各桁の意味
先頭の2桁(政令市等の場合は3桁)は都道府県・政令市番号です。全国の都道府県・政令市ごとに固有のコードが割り振られており、例えば愛知県であれば「23」となります。この数字を見るだけで、どの行政庁が許可を付与したかがわかります。
次の1桁は業の種類を示す番号(0〜9の数字)で、許可の業種区分を表します。
0:産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない)
1:産業廃棄物収集運搬業(積替を含む)
2:産業廃棄物処分業(中間処分のみ)
3:産業廃棄物処分業(最終処分のみ)
4:産業廃棄物処分業(中間処分・最終処分)
5:特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含まない)
6:特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替を含む)
7:特別管理産業廃棄物処分業(中間処分のみ)
8:特別管理産業廃棄物処分業(最終処分のみ)
9:特別管理産業廃棄物処分業(中間処分・最終処分)
業種番号に続く1桁は、各都道府県・政令市が自由に使用できる番号(0〜9)です。行政庁ごとの内部管理等に用いられます。
最後の6桁は固有番号で、許可業者それぞれに全国統一で付与されます。この固有番号には重要な特徴があり、同一の処理業者が複数の都道府県・政令市から許可を受けていても、この6桁は共通の番号となります。
■ 許可番号から確認できること
許可番号を確認することで、委託先が「どの行政庁で」「どの業種の許可を」持っているかを一目で判断できます。例えば「230○○○○○○○」であれば、愛知県が付与した積替を含まない収集運搬業許可であることが読み取れます。
なお、収集運搬車両には社名・産業廃棄物収集運搬車である旨とともに許可番号(下6桁で足りる)を表示することが義務付けられています。車両に表示された番号からも、その業者の固有番号を確認できます。
■ 許可は積込みを行う都道府県ごとに必要
産業廃棄物収集運搬業の許可は、積込みを行う都道府県ごとに個別に取得する必要があります。そのため、複数の都道府県で業務を行う事業者は、それぞれの行政庁から別々の許可番号を受けています。ただし前述のとおり、下6桁の固有番号は共通です。
複数の都道府県にまたがる委託業務を行う場合は、すべての該当都道府県の許可番号を確認することが必要です。
■ 委託時に許可証を確認する義務
廃棄物処理法第12条第5項は、事業者が産業廃棄物の処理を委託する場合に許可を持つ業者に委託しなければならないことを定めています。許可番号を通じて委託先の許可内容を正確に把握することは、排出事業者としての法的責任を果たすうえでも重要な実務習慣です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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