産業廃棄物の処理を外部に委託する場合、排出事業者は廃棄物処理法第12条第5項・第6項に基づき、収集運搬業者および処分業者のそれぞれと書面による委託契約を締結しなければならない。このうち収集運搬委託契約書には、施行令第6条の2第4号および施行規則第8条の4の2によって、記載すべき事項が具体的に定められている。法定記載事項が一つでも欠けている場合は委託基準違反となり、排出事業者に罰則が及ぶ可能性があることから、契約書の内容を正確に把握しておくことが重要である。

収集運搬・処分共通の記載事項

 収集運搬委託契約書と処分委託契約書のいずれにも共通して記載が求められる事項がある。主なものとして、委託する産業廃棄物の種類および数量、委託契約の有効期間、委託者が受託者に支払う処理料金、受託者の事業の範囲、受託者が処理する産業廃棄物の再委託の可否に関する事項が挙げられる。また、廃棄物の性状・荷姿・他の廃棄物との混合により生ずる支障など適正処理に必要な情報、およびその情報に変更があった場合の伝達方法についても記載が必要である。これらの事項は排出事業責任の根幹をなすものであり、抽象的な記載や実態と乖離した内容では、形式的に契約書を備えていても法令上の要件を満たさない。

収集運搬委託契約書に固有の記載事項

 処分委託契約書とは別に、収集運搬委託契約書のみに求められる固有の記載事項がある。施行規則第8条の4の2に基づくもので、主な内容は以下のとおりである。第一に運搬の最終目的地の所在地の記載が必要となる。これは廃棄物がどこへ運ばれるかを明確にするためのものであり、同一契約書内に複数の最終目的地を記載することも認められている。第二に、収集運搬業者が積替えまたは保管を行う場合には、その場所の所在地、保管できる産業廃棄物の種類および数量の上限を記載しなければならない。第三に、積替え保管の場所で安定型産業廃棄物を取り扱う場合は、他の廃棄物と混合することの可否についても明記する必要がある。これらは収集運搬の過程において廃棄物の所在と取扱い方法を追跡可能にするための規定であり、マニフェストの記載事項と連動するかたちで運用される。

許可証の写しの添付義務

 委託契約書には、記載事項を満たすだけでなく、受託者が保有する産業廃棄物収集運搬業の許可証の写しを添付しなければならない(施行規則第8条の4)。許可証の写しを添付する目的は、委託者が相手方の許可内容を事前に確認し、委託しようとする産業廃棄物の種類や運搬区域が許可の事業範囲に含まれているかどうかを担保することにある。許可証に記載された品目・区域と、契約書に記載された委託内容が一致していない場合は、契約は適正とはいえない。また、許可の有効期間が満了している場合には更新された許可証の写しに差し替える必要があり、契約期間中の許可状況の継続的な確認も求められる。

保存義務と実務上の注意点

 締結した委託契約書は、施行令第6条の2第5号および施行規則第8条の4の3に基づき、契約終了の日から5年間保存しなければならない。保存義務の対象には契約書本体のほか、添付した許可証の写しも含まれる。実務上は、自動更新条項を設けている契約書について許可証の更新時に写しを差し替えない事例や、廃棄物の種類や数量の変更が生じた際に契約書の変更手続きを行わないまま運用を継続するケースが散見される。契約書の記載内容と実際の委託内容が乖離していないか、定期的に照合する運用体制を整えることが、適正処理の確保につながる。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

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