産業廃棄物の処理を委託した場合、受託した処理業者がさらに別の業者へ処理を委ねることを「再委託」という。廃棄物処理法は、この再委託を原則として禁止している。その理由と例外の要件を整理する。

再委託が禁止される理由

 廃棄物処理法第14条第16項は、産業廃棄物収集運搬業者および産業廃棄物処分業者は、委託を受けた産業廃棄物の収集・運搬または処分を他人に委託してはならないと定めている。特別管理産業廃棄物については、第14条の4第16項が同旨の規定を置いている。

 再委託が禁止されている理由は二点ある。第一に、処理業者が許可を受けた前提として、受託した廃棄物を自ら処理することが想定されているからである。許可制度は、業者の能力・施設・財政的基礎を行政が確認した上で付与されるものであり、受けた許可の範囲内で自ら業務を行うことが求められる。第二に、再委託が行われると処理責任の所在が不明確になり、不適正処理や不法投棄を誘発しやすくなるという点である。排出事業者が委託先を適正に選んだとしても、その先でさらに別業者へ委ねられれば、実際に処理を行う者の監督が困難になる。

例外その一――排出事業者が書面で承諾した場合

 法第14条第16項ただし書は、「政令で定める基準に従つて委託する場合」には例外的に再委託を認めている。この政令上の基準は施行令第6条の12に定められており、主な要件は次のとおりである。

 まず、あらかじめ排出事業者の書面による承諾を得ること。口頭の了承では足りず、書面での確認が必要とされる。次に、再委託先は当該産業廃棄物の収集運搬または処分を業として行うことができる許可業者であり、その事業の範囲に委託しようとする廃棄物の種類・処理方法が含まれていること。また、委託は書面による委託契約によって行うこと、さらに施行令第6条の2第1号・第2号・第4号・第5号の規定(排出事業者が処理業者に委託する際の一般的な委託基準)に準じて行うこと、などが求められる。

例外その二――中間処理産業廃棄物の再委託

 施行規則第10条の7が定める「環境省令で定める場合」として、中間処理業者から受託した中間処理産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)を、再委託基準に従って他の処理業者に収集・運搬または処分(最終処分を除く)を委託する場合が認められている。これは中間処理を経た廃棄物について、その後の工程を別業者が担う実態に対応した規定である。委託先の許可確認・書面契約・記載事項の充足といった要件が求められる点は、第一の例外と共通する。

再々委託は例外なく禁止

 再委託が例外的に認められる場合であっても、その再委託を受けた処理業者が、さらに別の業者へ委託する「再々委託」は、例外なく禁止されている。再委託の例外は一度限りであり、処理の連鎖的な転嫁は許されない。

違反した場合の罰則

 再委託禁止に違反した場合、廃棄物処理法第26条第1号により、3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、またはその両方が科される。なお、違反の態様によっては、さらに重い罰則が科される場合がある。

 再委託の禁止は、産業廃棄物の処理責任を適正に帰属させるための規定である。例外が認められる場面は限定されており、その場合も排出事業者の書面による承諾や許可業者への委託といった要件を厳格に満たさなければならない。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
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