
建設工事が数次の請負によって行われる場合、廃棄物処理法第21条の3第1項は、建設廃棄物の排出事業者を元請業者と定めています。したがって、下請業者は原則として自ら廃棄物を運搬する立場にはなく、収集運搬業の許可なしに運搬を行えば無許可営業となります。元請業者から「廃棄物を持ち帰ってほしい」と口頭で指示されたとしても、許可のない下請業者がそれに従えば、元請・下請の双方が法令違反を問われることになります。
しかし現場の実態として、小規模な維持修繕工事等では、許可を持たない下請業者が少量の廃棄物を持ち帰らざるを得ないケースが生じることがあります。廃棄物を工事現場に放置させてしまうよりも、適正に処理させる方が望ましいとの観点から、法第21条の3第3項は、一定の要件をすべて満たす場合に限り、下請業者を「みなし排出事業者」として収集運搬業の許可なしに運搬を行えるとする特例を規定しています。
この特例が適用されるためには、施行規則第18条の2に定める以下の要件をすべて満たさなければなりません。
①工事の種別と規模
対象となるのは、解体・新築・増築工事以外の維持修繕工事であって元請負代金が500万円以下のもの、または請負代金相当額が500万円以下の瑕疵補修工事です。正当な理由なく一の契約を分割して500万円以下に抑えた場合は、全体で一の契約とみなされます。
②廃棄物の種類
特別管理廃棄物(特別管理一般廃棄物および特別管理産業廃棄物)は対象外となります。
③1回あたりの運搬量
1立方メートル以下であることが明確でなければなりません。
④積替え・保管の禁止
運搬の途中において、積替えのための保管を行ってはなりません。
⑤運搬先の要件
元請業者が所有または使用権原を有する保管場所または処理施設であること、かつ、当該工事現場と同一都道府県または隣接する都道府県の区域内に存することが必要です。
⑥書面による請負契約への明記
個別の建設工事に係る書面による請負契約において、下請業者が運搬を行う旨が定められていなければなりません。運搬時には、この請負契約の写しその他の書面を車内に備え付けることも求められています。
これらの要件を一つでも欠く場合、この特例は適用されません。許可を持たない下請業者が要件を満たさずに運搬を行えば、下請業者は無許可営業、元請業者は無許可業者への委託として、ともに廃棄物処理法第25条の罰則(5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその併科)の対象となります。
さらに、この特例はあくまで「運搬」のみに適用される点に注意が必要です。廃棄物の処分は依然として元請業者または元請業者から委託を受けた許可業者が行わなければならず、下請業者が独自に処分を委託することは認められていません。なお、この特例による運搬の範囲においてはマニフェストの交付は不要ですが、処分を委託する際には排出事業者である元請業者がマニフェストを交付しなければなりません。
建設工事に携わる下請業者として廃棄物の運搬が生じうる場合には、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得しておくことが現実的な対応といえます。この特例は要件が非常に限定的であり、実務上は許可を持って対応することが、適切な処理体制の確保につながります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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