
産業廃棄物は、収集運搬業者に引き渡されるまでの間、事業者自身が責任を持って管理しなければなりません。廃棄物処理法第12条第2項は、「事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準(以下「産業廃棄物保管基準」という。)に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない」と定めており、この環境省令にあたるのが廃棄物処理法施行規則第8条です。
日常業務の中で「ちょっとの間だから」と油断しがちな保管場所の管理ですが、法令上の義務は廃棄物が発生した瞬間から生じます。本記事では、排出事業者が実務で押さえておくべき保管基準の要点を整理します。
① 囲いの設置
保管の場所には、周囲に囲いを設けることが義務付けられています(施行規則第8条第1号イ)。囲いの素材や高さについて法令上の細かい規定はありませんが、保管する産業廃棄物の荷重が囲いに直接かかる構造になる場合は、その荷重に対して構造耐力上安全なものでなければなりません。廃棄物の種類や量に応じて適切な囲いを選択することが求められます。
② 掲示板の設置
保管場所の見やすい箇所に、縦・横それぞれ60センチメートル以上の掲示板を設置しなければなりません(施行規則第8条第1号ロ)。掲示板には以下の事項を記載することが必要です。①産業廃棄物の保管の場所である旨、②保管する産業廃棄物の種類(石綿含有産業廃棄物・水銀使用製品産業廃棄物・水銀含有ばいじん等が含まれる場合はその旨を含む)、③保管場所の管理者の氏名または名称および連絡先。なお、屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合は、④最大積み上げ高さの記載も必要です。
③ 飛散・流出・悪臭の防止措置
保管の場所から産業廃棄物が飛散し、流出し、地下に浸透し、または悪臭が発散しないように必要な措置を講じなければなりません(施行規則第8条第2号)。汚水が生ずるおそれがある場合は、公共水域や地下水の汚染を防止するため、排水溝その他の設備を設け、底面を不浸透性の材料で覆うことが求められます。
④ 積み上げ高さの制限
屋外で容器を用いずに保管する場合、廃棄物の高さには具体的な制限が設けられています(施行規則第8条第2号ロ)。廃棄物が囲いに接しない場合は、囲いの下端から勾配50%以下の高さまでとされます。廃棄物が囲いに接する場合は、囲いの内側2メートルの範囲では囲いの高さより50センチメートル以下に、2メートルより内側では勾配50%以下の高さに収める必要があります。勾配50%とは、水平距離2メートルに対し垂直1メートル上昇する角度(約26.5度)を指します。
⑤ 害虫・害獣の発生防止
保管の場所には、ねずみが生息し、および蚊・はえその他の害虫が発生しないようにする措置を講じることが義務付けられています(施行規則第8条第3号)。廃棄物の性状によっては腐敗や臭気が生じやすく、害虫の温床となるリスクがあります。定期的な清掃と適切な管理によって、衛生環境を維持することが重要です。
特定の廃棄物を保管する場合の追加基準
石綿含有産業廃棄物を保管する場合は、他の廃棄物と混合しないよう仕切りを設けるとともに、飛散防止のための覆いや梱包が必要です(施行規則第8条第4号)。また、水銀含有ばいじん等または水銀使用製品産業廃棄物を保管する場合も、他のものと混合しないよう必要な措置を講じることが求められます。これらの廃棄物については、掲示板の「種類」欄にその旨を明記しなければなりません。
保管基準違反のリスク
産業廃棄物保管基準に違反した場合、都道府県知事から改善命令(法第19条の3)を受けることがあります。この改善命令に従わない場合は、廃棄物処理法第26条に基づき、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金(またはその併科)が科されることがあります。保管基準の遵守は、適正処理の第一歩として日常業務の中に確実に組み込むことが重要です。
保管場所を適正に管理することは、排出事業者としての法令遵守の観点のみならず、周辺環境への影響を防ぐ社会的責任の観点からも不可欠です。現場の実態と法令上の要求事項を定期的に照らし合わせ、基準を満たした保管体制を維持することが求められます。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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