
積替え保管の許可を取得した後、「実際の保管はどんなルールで運用すればいいの?」と疑問に思う方は少なくありません。許可取得に意識が向きがちですが、取得後の日常管理にも法令上の明確な基準があります。ここでは積替え保管の技術基準をわかりやすく整理します。
そもそも「積替え保管」として認められるには?
収集運搬の途中で廃棄物を一時保管できるのは、積替えを行う場合に限られます(施行令第6条第1項第1号ホ)。「とりあえず置いておく」は認められません。積替え保管として認められるには、次の3つの条件をすべて満たす必要があります。
① 搬入する前に、次の運搬先がすでに決まっていること
② 搬入量が、その場所で適切に保管できる量を超えないこと
③ 廃棄物の性状が変化しないうちに搬出すること
この3条件のどれか一つでも欠けると、適法な積替え保管とは認められません。「運搬先は後で決める」「とりあえず持ち込む」という運用は法令違反のリスクがあります。
保管量の上限は「7日分」
積替え保管場所に置ける廃棄物の量には上限があります。その保管場所における1日あたりの平均的な搬出量の7日分を超えてはいけません(施行令第6条第1項第1号ホ)。
産業廃棄物処分業者の保管上限「処理能力の14日分」と混同しやすいので注意が必要です。搬入が続いて廃棄物がたまり続けている状態は行政指導の対象となることがあります。日常的に搬出量と在庫量を把握しておくことが大切です。
囲いと掲示板の設置は義務
積替え保管場所には、囲いと掲示板の設置が義務付けられています(施行令第6条第1項第1号ホが同令第3条第1号チ・リを準用)。囲いに廃棄物の荷重が直接かかる構造の場合は、その荷重に対して構造耐力上安全なものが必要です。単なる目隠しフェンスでは不十分なケースもあります。
掲示板は縦・横それぞれ60センチメートル以上の大きさで、次の事項を記載します。廃棄物の保管場所である旨、保管する廃棄物の種類、管理者の氏名または名称・連絡先、保管可能量(積替え保管の場合)、最大積み上げ高さ(屋外でバラ置きする場合のみ)。掲示板は常に見やすい状態に保ち、内容に変更があれば速やかに更新してください。
屋外でバラ置きするときは高さ制限に注意
コンテナやフレコンバッグ等の容器を使わずに屋外でバラのまま保管する場合、積み上げ高さに制限があります。廃棄物が囲いに接していない場合は囲いの下端から勾配50%以下(水平2mに対して垂直1m・約26.5度)、囲いに接している場合は内側2m以内は囲いの上端より50cm低い線以下、2m超の内側は勾配50%以下です。フレコンバッグ等の容器に入れて保管する場合はこの制限の対象外です。
飛散・流出・悪臭の防止措置
廃棄物が保管場所から飛散・流出・地下浸透したり悪臭が発散したりしないよう、適切な措置が必要です。汚水が出るおそれのある廃棄物を置く場合は排水口の設置と底面の不浸透性材料(コンクリート・アスファルト等)による覆いが求められます。ねずみや蚊・ハエ等の害虫対策も義務です。石綿含有産業廃棄物・水銀使用製品産業廃棄物については、他の廃棄物との混合防止のための仕切りや飛散防止措置が追加で義務付けられています(施行令第6条第1項第1号ヘが同令第3条第1号トを準用)。
保管基準に違反したらどうなる?
保管基準への違反に対して、直接罰則がすぐに適用されるわけではありませんが、都道府県知事等から改善命令(廃棄物処理法第19条の3)が出ることがあります。この命令に従わなかった場合は、拘禁刑または罰金刑の対象となります(同法第26条)。日頃から保管場所の管理体制を整えておくことが、事業を守ることにつながります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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