
許可を取得したあと、会社の状況は時間とともに変化します。役員が交代した、車両を追加した、事務所を移転した――こうした変化が生じたとき、「何を届け出ればいいのか」「それとも新たに許可が必要なのか」と迷う担当者は少なくありません。
廃棄物処理法では、許可後の変更に対応する手続きを大きく「変更許可」と「変更届」の二種類に分けています。どちらが必要かを誤ると、無許可変更として行政処分の対象になるリスクもあるため、区別を正確に理解しておくことが重要です。
変更許可とは――事業の範囲を広げるときに必要
変更許可の根拠条文は廃棄物処理法第14条の2第1項です。条文は次のように定めています。
産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者は、その産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
つまり、事業の範囲を拡大する変更には事前に許可申請が必要です。収集運搬業で具体的にあてはまるのは、主に次のようなケースです。
まず、許可を受けていない廃棄物の種類を新たに追加する場合です。次に、「積替え保管なし」の許可に「積替え保管あり」を加える場合も該当します。これらは事業の範囲そのものを広げる行為であり、新規許可と同様の審査が行われます。変更許可証を受け取るまでは、変更した内容での業務を開始できない点にも注意が必要です。
変更届とは――事業の範囲以外の変更を事後に届け出る
一方、変更届の根拠は同法第14条の2第3項(第7条の2第3項の準用)です。「住所その他環境省令で定める事項」を変更したとき、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。
「環境省令で定める事項」は施行規則第10条の10に具体的に列挙されています。収集運搬業に関係する主なものは以下のとおりです。氏名または名称(社名変更など)、役員・法定代理人・発行済株式総数の5パーセント以上を有する株主・政令使用人の変更、事務所・事業場の所在地(住所を除く)の変更、運搬容器以外の施設の変更(車両の増減・入替えなど)、積替え保管を行う場所の所在地・面積・廃棄物の種類・保管上限の変更が代表的な届出事項です。
届出期限は、変更の日から10日以内が原則です。ただし、法人の役員変更など登記事項証明書の添付が必要な場合は30日以内とされています(施行規則第10条の10第3項)。
「事業の廃止」は届出でよい
事業の全部または一部を廃止した場合も、許可申請ではなく届出で対応します。廃止の日から10日以内に届け出ることが必要です。事業を縮小する方向の変更は届出で足りる一方、拡大には許可が必要という構造になっています。
無許可変更は許可取消しと刑事罰の対象
変更許可が必要な場面で届出のみで済ませた場合、廃棄物処理法第14条の2第1項違反(無許可変更)にあたります。この違反は、同法第14条の3の2第1項の規定により許可の取消しが義務的に行われる対象となります。
刑事罰についても、同法第25条第1項により5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれらの併科が定められています。法人の代表者や従業員が法人の業務として違反した場合には、両罰規定(同法第32条第1号)により法人に対して3億円以下の罰金刑が科される可能性もあります。
許可後に変更が生じたときには、まず「事業の範囲が変わるかどうか」を判断の軸として、変更許可と変更届のどちらが必要かを確認することが大切です。そのうえで届出期限を守って手続きを進めることが、許可を適正に維持し、事業を守ることにつながります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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