
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する際、「収集運搬」という言葉を一体のものとして捉えていませんか。廃棄物処理法は「収集」と「運搬」を別々の行為として条文上区別しており、この点を正確に理解しておくことが、許可の範囲や義務の適用を考えるうえで重要になります。
法第14条が「収集又は運搬」と規定する意味
廃棄物処理法第14条第1項は、「産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は……都道府県知事の許可を受けなければならない」と定めています。「収集及び運搬」ではなく「収集又は運搬」という表現が用いられていることに注目してください。「又は」は法令用語で選択的接続詞であり、収集のみを業とする者、運搬のみを業とする者のいずれについても許可が必要になることを意味します。つまり、法律上は収集と運搬は独立した行為として整理されているのです。
「収集」と「運搬」それぞれの意味
廃棄物処理法には「収集」「運搬」の定義規定は置かれていませんが、一般的な解釈および行政通知の運用では次のように理解されています。「収集」とは、排出事業場において廃棄物を集め、運搬できる状態にまとめる行為を指します。一方、「運搬」とは、廃棄物を排出場所から中間処理施設または最終処分場へ移動させる行為であり、積替え保管を伴う場合は積替保管場所を経由することもあります。両者は連続して行われることが多いものの、法律上は区別可能な別行為として扱われます。したがって、実務上は自社がいずれの行為を担うのかを明確に把握しておく必要があります。
「運搬のみ」を業とする場合の許可区域の特例
法第14条第1項のかっこ書きには、「運搬のみを業として行う場合にあっては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る」という許可区域の特例が定められています。通常、収集運搬業の許可は「業を行おうとする区域」を管轄する都道府県知事から受けますが、運搬のみの場合は積卸しを行う都道府県・政令市の許可があれば足り、通過するだけの都道府県では許可を取得する必要はないとされています。これは、「収集」と「運搬」を区別するからこそ成り立つ規定です。
実務上の論点――収集のみ・運搬のみが問題になる場面
実務では、運搬を専業とする輸送業者が廃棄物処理業者から廃棄物の運搬のみを請け負うケースがあります。こうした場合、当該業者は「運搬のみを業として行う者」として許可が必要となりますが、積卸しを行う区域の許可のみで対応できるため、通過都道府県での許可取得は不要です。また、排出事業場内での廃棄物の集積作業が「収集」に該当するかどうかについても、事業場外への移動を伴わない行為は許可の対象となる「収集」に当たらないと解されるのが一般的です。いずれにしても、自社の業務形態が「収集」「運搬」のどちらに該当するかを整理しておくことが、法令遵守の第一歩となります。
「収集運搬」という表現に慣れてしまうと、両者が同一の行為であるかのように思いがちです。しかし廃棄物処理法は収集と運搬を独立した行為として位置づけており、許可の要否や許可区域の判断に直結します。自社の事業内容を法律上の枠組みに正確に当てはめることが、適正な事業運営を守ることにつながります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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