
太陽光発電設備が全国に急速に普及してから10年以上が経過しました。2012年に始まったFIT制度のもとで設置された設備が、これから順次、耐用年数を迎えていきます。環境省の推計では2040年には約80万トン規模のパネルが廃棄されると見込まれており、産廃業界にとっても避けては通れないテーマになりつつあります。ここでは収集運搬業者・排出事業者の双方が押さえておくべきポイントを整理します。
太陽光パネルは「産業廃棄物」に該当する
太陽光発電設備を撤去・廃棄する際、パネルは原則として産業廃棄物として処理しなければなりません。発電事業者の事業活動から生じる廃棄物だからです。一般廃棄物として自治体に収集を依頼することは基本的にできず、廃棄物処理法に基づく適正な委託が必要です。パネルを構成する素材は複数にまたがるため、「金属くず」「ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず」「廃プラスチック類」の混合廃棄物として取り扱われるのが一般的です。アルミフレームが金属くず、カバーガラスがガラスくず、封止材の樹脂部分が廃プラスチック類にそれぞれ分類されます。
複数品目すべての許可を持つ業者への委託が必要
産業廃棄物の処理許可は品目ごとに付与されるため、「金属くず」の許可だけを持つ業者に太陽光パネルを丸ごと委託することはできません。混合しているすべての品目について収集運搬・処分の許可を有している業者を選ぶ必要があります。排出事業者がこの確認を怠ると、知らないうちに無許可業者への委託となり廃棄物処理法違反に問われるリスクがあります。委託前には必ず許可証を確認し、対象品目がすべて網羅されているかをチェックすることが大切です。
有害物質への配慮——処理業者への情報提供
太陽光パネルの種類によっては、鉛・カドミウム・ヒ素・セレンといった有害物質が含まれている場合があります。土壌や水系に流出すると環境汚染の原因となるため、廃棄時には適切な処理が欠かせません。環境省・経済産業省は「使用済太陽電池モジュールの適正処理に資する情報提供のガイドライン」を策定しており、廃棄するパネルについてメーカー・型番・含有物質の有無を確認し、処理業者に確実に伝えることが求められます。最終処分場では溶出試験データの提出を求められるケースもあるため、事前の情報収集が重要です。
廃棄費用積立制度——FIT事業者は要確認
2022年4月施行の改正再エネ特措法により、10kW以上のFIT・FIP認定を受けた太陽光発電設備を対象に、廃棄等費用の積立制度が同年7月よりスタートしました。毎月の売電収入から積立金相当額が差し引かれ、電力広域的運営推進機関に外部積立される仕組みです。積立開始時期はFIT売電期間終了の10年前からとされており、FIT終了後に設備を解体・撤去した場合には積立金の還付を受けることができます。収集運搬業者としても、廃棄費用が確保される流れを把握しておくことで顧客対応がスムーズになります。
マニフェストの交付も通常どおり必要
太陽光パネルを産業廃棄物として処理する場合、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付・保存は廃棄物処理法の定めに従い通常どおり必要です。混合廃棄物として処理する場合も、各品目を正確に記載した上で交付しなければなりません。大規模な解体工事では関係業者との連携と書類管理を事前に整えておくことが不可欠です。
太陽光発電設備の廃棄ラッシュはこれから本格化します。適正な品目確認・業者選定・有害物質情報の伝達という基本を押さえることが、法令違反リスクを下げ、環境を守る事業運営につながっていきます。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
- 産廃収集運搬業許可特化事務所
- 行政書士吉田哲朗事務所
申請なら産廃収集運搬申請特化の行政書士吉田哲朗事務所にお任せ下さい。
個人事業主、法人のお客様問わず、たくさんのお問合せを頂いております。
・JWセンターの収集運搬過程終了の行政書士による講習試験アドバイス
・経理的基礎である財務把握はもちろん、中小企業診断士とタイアップ
・最短3日で申請!
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄5丁目19-31 T&Mビル3F-3X
行政書士吉田哲朗事務所
吉田 哲朗
TEL052-380-3173
Mobile:090-6090-0386
Email:info@office-yoshida-te.com
Facebook
Instagram
X(Twitter)
YouTube
投稿者プロフィール

最新の投稿







