
建設現場で発生した土砂(残土)の処理をめぐって、近年、法的な規制が大きく変わりました。2023年5月26日に施行された「宅地造成及び特定盛土等規制法」、通称「盛土規制法」です。産業廃棄物処理業に直接適用される法律ではありませんが、建設廃棄物を取り扱う事業者や、残土処分に関与する収集運搬業者にとっては、実務上の影響を無視できない法律です。ここでは盛土規制法の概要と、廃棄物処理業との接点を整理します。
なぜ盛土規制法が生まれたのか
きっかけは2021年7月に静岡県熱海市で発生した大規模土石流災害です。上流部で行われていた不適切な盛土が崩落し、多くの人命が失われました。それ以前の「宅地造成等規制法(宅造法)」は宅地化を目的とした造成行為のみを対象としており、農地・森林での盛土や土砂の一時堆積については規制の網がかかっていませんでした。こうした法の空白が不正な盛土の温床となっていたことを反省し、土地の用途を問わず包括的に規制する新たな制度が設けられたのです。
旧法からの主な変更点
盛土規制法の最大の特徴は規制対象の大幅な拡大です。新法では都道府県知事等が「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」の2種類を指定できます。前者は市街地や集落およびその周辺、後者は市街地から離れた斜面地など地形的に危険なエリアが対象です。これにより、農地・森林を含むあらゆる土地での盛土・切土・土砂の一時堆積が規制の枠内に入りました。また、許可基準への適合を確認するため、定期報告・中間検査・完了検査が法律上明文化されたことも重要な変更点です。
廃棄物処理業との接点
盛土規制法は国土交通省・農林水産省所管の法律であり、廃棄物処理法とは直接の関係はありません。しかし、建設発生土の搬出先が規制区域に該当する場合、その工事には都道府県知事の許可が必要になります。また、汚染土壌や建設汚泥のように廃棄物処理法の対象となるものについては、盛土規制法による区域規制とは別に廃棄物処理法上の処理基準を遵守しなければなりません。両法は相互に補完する関係にあり、どちらかを満たせばよいというものではない点を押さえておく必要があります。
罰則と責任の所在
盛土規制法では、無許可で盛土等を行った場合や知事命令に違反した場合、3年以下の拘禁刑又は1,000万円以下の罰金(あるいはその両方)が科されます。法人が違反した場合は3億円以下の罰金という重科規定も設けられており、旧条例の上限を大幅に上回る水準です。さらに、盛土が行われた土地については工事主だけでなく土地所有者にも安全維持の責務が明文化されました。産業廃棄物が混入した残土が搬入されたケースでは、廃棄物処理法違反と盛土規制法違反が同時に問われる可能性があります。
実務上の確認ポイント
建設廃棄物に関わる事業者が実務上おさえておくべき点は2点です。第一に、残土の搬出先が規制区域に該当するかどうかの事前確認です。都道府県のウェブサイトで規制区域図が公開されているほか、自治体窓口への事前相談も有効です。第二に、規制区域内の処分場が盛土規制法に基づく許可を適正に取得しているかの確認です。資源有効利用促進法の改正により、500㎥以上の土砂が発生する工事では搬出先の許可確認と土砂受領書の保管が義務化されています。こうした確認作業を適切に行うことが、法的リスクを回避し、信頼される業者として事業を守ることにつながります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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