廃棄物の処分をただ「適正に処理すれば終わり」と考えていた時代は、少しずつ変わりつつあります。2024年5月に公布された「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」(以下「再資源化事業等高度化法」)は、廃棄物処理と資源循環を一体でとらえた新しい枠組みです。処分業者だけでなく、排出事業者にとっても無関係ではない法律ですので、ここでは概要と実務上のポイントを整理します。

この法律が生まれた背景

 日本では、産業廃棄物の最終処分量を減らし、使った資源を繰り返し使う「循環型社会」の実現を国家的な目標として掲げてきました。しかし現実には、廃棄物の多くが中間処理後も埋め立てられており、再資源化の質と量がともに不十分だという課題が残っていました。加えて、脱炭素化(GHG削減)や経済安全保障の観点から、国内で良質な再生材を確保する必要性が増しています。こうした背景のもと、脱炭素化と資源循環を一体的に進める仕組みとして、2024年(令和6年)に本法が成立し、令和6年5月29日に公布されました。

施行のスケジュール

 本法は段階的に施行されています。2025年(令和7年)2月1日に第一段階として、基本方針(環境省告示第2号)および廃棄物処分業者の判断基準(環境省令第1号)が施行されました。続いて、認定制度・報告公表制度については公布から1年6か月以内、すなわち2025年11月を期限として第二段階の施行が予定されています。現在は認定基準の下位法令整備や事業者への周知が進められている段階です。

法律の三本柱

 再資源化事業等高度化法は、大きく三つの柱で構成されています。

 一つ目は、廃棄物処分業者に対する判断基準の策定です。環境大臣は、廃棄物処分業者が再資源化に取り組む際の「判断の基準となるべき事項」を省令で定めることとされており、供給先の需要を踏まえた再生材の質・量の確保、省エネ型設備への改良、技術向上の継続的な取り組みなどが求められます。特に処分量の多い「特定産業廃棄物処分業者」が基準を著しく下回る場合は、環境大臣による勧告・命令の対象にもなります。

 二つ目は、再資源化事業の高度化に係る認定制度の創設です。本法の認定を受けた事業者は、廃棄物処理法の廃棄物処分業の許可を受けずに、認定計画に従った再資源化事業を実施できる特例が設けられています。認定の類型は主に、広域的な分別収集・再資源化を行う「高度再資源化事業」と、太陽光パネルや風力発電ブレードなど高度な技術が必要な廃棄物を対象とした「高度分離・回収事業」の二種類です。複数都道府県にまたがる事業を国が一括認定することで、手続きの迅速化が図られています。なお、廃棄物収集運搬業については特例の対象外である点に注意が必要です。

 三つ目は、再資源化工程の高度化です。既存の処理施設においても、AIやIoTを活用した高効率設備の導入など、温室効果ガスを削減しながら再資源化の生産性を高める取り組みを認定対象としています。

排出事業者にとっての意味

 排出事業者の皆さんに直接的な申請義務が生じるわけではありません。ただし、本法のもとでは廃棄物処分業者に対して再資源化への積極的な取り組みが求められ、実施状況の報告・公表も義務付けられます。排出事業者としては、委託先の処分業者がどのように再資源化に取り組んでいるかを把握する視点が、今後より重要になってきます。再資源化に積極的な業者を選ぶことは、廃棄物処理委託先の適切な管理という排出事業者責任の観点からも意義があります。

今後の実務対応

 認定制度が本格稼働すれば、新たな事業形態での再資源化が広がり、処理の選択肢も増えることが期待されます。排出事業者としては、委託先の動向を注視しつつ、廃棄物処理委託契約の見直しや処理業者の選定基準を定期的に確認しておくことが大切です。変化する制度をしっかり把握し、適切な委託先を選ぶことが、自社の事業を守ることにつながります。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、 公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

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吉田哲朗
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