建設現場や解体工事から出る廃棄物は、コンクリートがら・アスファルトがら・木くず・廃プラスチックなど、種類が多くて「どこに持っていけばいいの?」と迷うことがあるのではないでしょうか。こうした建設系産業廃棄物を受け入れる中間処分場には、廃棄物の種類や性状に応じた施設の種別があります。ここでは、実務でよく使われる破砕施設と、付帯する選別工程を中心に整理します。

中間処分場とは何か

 中間処分場(中間処理施設)とは、産業廃棄物をそのまま最終処分場に持ち込むのではなく、破砕・焼却・脱水など何らかの処理を行う施設のことです。廃棄物処理法では、一定規模以上の中間処理施設を設置するには都道府県知事等の施設設置許可(法第15条)が必要とされており、建設系廃棄物の破砕施設もその対象です。処理業者は施設設置許可に加えて産業廃棄物処分業許可(法第14条第6項)も取得した上で操業しています。収集運搬業者が廃棄物を持ち込む際は、委託先がこれらの許可を適切に取得しているかを確認する必要があります。

建設系廃棄物の主な種類と処理方法

 建設現場から出る産業廃棄物のうち、中間処分場に持ち込まれることが多い主な種類は次のとおりです。コンクリートがら・アスファルトがら(がれき類)は破砕・選別を経て再生砕石などにリサイクルされます。木くずは破砕された後、チップ化して燃料や堆肥原料として再利用されるケースが多くあります。廃プラスチック類・金属くず・ガラスくずは破砕施設内の選別工程で素材ごとに分けられてから再資源化ルートへ回されます。また、石膏ボードから出る廃石膏は破砕・選別後に専門のリサイクル施設へ引き渡されることが一般的です。それぞれの廃棄物に合った処理方法を選ぶことが、適正処理の第一歩です。

破砕施設—建設系廃棄物の中心的な処理設備

 建設系廃棄物の中間処理において中心となる設備が破砕施設です。廃棄物処理法施行令第7条第8号の2では、木くず又はがれき類の破砕施設で1日当たりの処理能力が5トンを超えるものが、設置許可の対象(いわゆる15条施設)として規定されています。破砕機でコンクリートがらを粉砕すると、再生砕石(RC-40など)として道路の路盤材に利用できるほか、アスファルトがらも再生合材の原料になります。木くずを細かくチップ化すれば燃料や堆肥への転換が可能です。大きな塊のままでは運搬・再利用が難しい廃棄物を、次の工程に回しやすい状態に変えるのが破砕施設の役割です。

選別は破砕施設に付帯する工程

 廃棄物処理法施行令第7条には「選別施設」という独立した類型は設けられておらず、選別のみを行う施設は15条施設には該当しません。実務上の選別は、磁力選別機・風力選別機・ふるい分け機などを用いて金属・プラスチック・コンクリート片・木くずを素材ごとに仕分ける工程として、破砕施設に付帯・組み込まれる形で行われることが一般的です。解体工事から出る混合廃棄物(混廃)がこの付帯選別工程を経ることで、適切なリサイクルルートや最終処分先へ振り分けられ、廃棄物全体の再資源化率の向上につながります。

施設を選ぶ際のポイント

 中間処分場に廃棄物を持ち込む際には、いくつかの確認事項があります。まず、処分業許可の許可品目に自社が排出した廃棄物の種類が含まれているかを確認してください。次に、マニフェストの処分方法欄に「破砕」など実際の処理方法を正確に記載することが必要です。さらに、石膏ボードのように廃棄物に有害物質が含まれる可能性がある場合は、受け入れ可否を事前に施設側へ確認しておくことが重要です。適正な施設を選んで委託することが、排出事業者としての処理責任を果たし、事業を守ることにつながります。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

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吉田哲朗
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