
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得した後、「車両に貼る許可番号は何桁を表示すればいいのか」と迷ったことはないでしょうか。許可証に記載されている番号は10桁または11桁ありますが、車両に表示が義務付けられているのは下6桁のみです。なぜ全桁ではなく下6桁で足りるのか、その根拠と実務上のポイントをここで整理します。
許可番号の構造を知っておく
産業廃棄物収集運搬業の許可番号は、都道府県が交付するものは10桁、平成13年度以降に新たに許可権限を持った保健所設置市・政令市が交付するものは11桁で構成されています。この番号は大きく4つのパートに分かれており、先頭の2桁(または3桁)が行政庁コード、続く数桁が業種コード(収集運搬か処分か、積替保管を含むかどうかなど)、そして末尾の下6桁が事業者固有番号です。固有番号は全国共通で付与されるため、同一の事業者が複数の都道府県で許可を取得していても、この6桁は変わりません。
「下6桁で足りる」の法的根拠
車両への表示を義務付けているのは、廃棄物処理法施行令第6条第1項第1号イです。この規定が、車体の外側に環境省令の定めるところにより必要事項を見やすく表示することを求めています。そしてその環境省令に当たるのが施行規則第7条の2の2で、同条第1項第3号には「産業廃棄物収集運搬業者」の表示事項として「産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨、氏名又は名称及び許可番号(下6けたに限る。)」と明記されています。下6桁が事業者の固有番号に当たり、行政が業者を特定するために必要な最低限の情報であるため、この6桁のみで足りるとされています。
表示の方法とサイズ基準
許可番号の表示には文字の大きさにも法令上の基準があります。施行規則第7条の2の2第3項は、「産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨」の文字については約5cm以上、事業者名および許可番号については約3cm以上の高さで表示することを求めています(日本産業規格Z8305に規定する文字サイズを換算した目安です)。また、車体の色とはっきり区別できる色の文字で、車体の両側面(左右それぞれ)に鮮明に表示しなければなりません。白い車体なら黒や紺の文字、黒い車体なら白や黄色の文字というように、走行中に遠くからでも読み取れる配色が求められます。マグネットシートやステッカーによる表示も認められていますが、走行中に外れないよう確実に固定することが必要です。
複数の許可を持つ場合はどう対応するか
複数の都道府県・政令市から許可を取得している場合、それぞれの許可番号(下6桁)を表示する必要があるかどうかは、各自治体の運用によって異なります。固有番号(下6桁)は各自治体で共通ですが、表示する許可番号の数について自治体ごとに指導が異なるケースがあるため、管轄の行政庁に事前に確認しておくことをおすすめします。許可の更新後に番号が変わった場合も、表示内容を速やかに差し替える必要があります。更新後に旧番号のままになっているケースは立入検査で指摘されやすいポイントのひとつです。
違反した場合のリスク
表示義務違反は廃棄物処理法第12条第1項が定める処理基準違反に当たります。改善命令・措置命令の対象となるほか、これに従わなかった場合には廃棄物処理法第26条により3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金またはその併科という刑事罰の対象にもなります。「少し小さいだけ」「一時的に剥がれているだけ」という軽い認識が、重大な行政処分につながりかねません。車両を定期的に点検し、表示の劣化・脱落がないか確認する習慣が、事業の信頼と継続を守ることにつながります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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