「うちの業務にも許可が必要なの?」という疑問

 工場や建設現場から出た産業廃棄物を、他人の依頼で収集・運搬する仕事を始めようとするとき、多くの担当者が最初につまずくのが「本当に許可が必要なのか」という点です。廃棄物処理法は、産業廃棄物の収集運搬を無秩序に行わせないため、都道府県知事の許可制度を設けています。ここでは、許可の基本的な考え方と、実際に許可が必要となるケース、申請の大まかな流れを整理します。

産業廃棄物収集運搬業許可とは

 廃棄物処理法第14条第1項は、産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、その業を行おうとする区域(運搬のみを行う場合は積卸しを行う区域)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならないと定めています。

産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。(廃棄物処理法第14条第1項)

 つまり、他人から委託を受けて産業廃棄物を運ぶ場合に必要となる許可であり、事業として反復・継続して行うことが前提です。

許可が必要になる主なケース

 許可が必要になる典型例は、排出事業者から委託を受けて産業廃棄物を処分施設まで運搬する場合です。運送業者や解体業者が、廃棄物の運搬まで請け負う場合も対象となります。都道府県をまたいで運搬する場合は、積込みと積卸しを行う両方の都道府県の許可が必要になる点にも注意が必要です。

 一方で、排出事業者が自らの産業廃棄物を自社の車両で運搬する「自社運搬」は許可不要とされています。また、専ら再生利用の目的となる古紙・くず鉄などをリサイクル目的で扱う場合も、許可の対象外です。ただし、これらの取扱いを誤ると無許可営業とみなされる恐れがあるため、判断に迷う場合は管轄行政庁への確認が欠かせません。

許可の区分(積替え保管の有無)

 収集運搬業の許可は、運搬途中に廃棄物を一時的に下ろして保管する「積替え保管あり」と、車両に積んだまま直接搬入する「積替え保管なし」に分かれます。積替え保管ありの許可は、保管施設の構造基準などより厳格な審査が課されるため、事業計画の段階から区分を明確にしておくことが重要です。

申請の流れ

 申請にあたっては、まず公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を受講し、修了証を取得します。その上で、申請者の経理的基礎や欠格要件への該当の有無、運搬車両・容器の状況などを示す書類を整え、管轄の都道府県窓口へ申請書を提出します。審査を経て許可基準に適合すると認められれば、許可証が交付されます。

 許可の有効期間は原則5年間で、優良認定業者として認定された場合は7年間に延長されます。期限が切れると許可の効力を失うため、更新時期の管理も実務上のポイントです。

おわりに

 産業廃棄物収集運搬業許可は、事業内容や運搬の形態によって要否や区分が細かく異なります。制度の全体像を把握したうえで自社の業務がどこに当てはまるかを整理しておくことが、事業を守ることにつながります。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

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