
収集運搬中に検査を受けたら、何を確認されるのか
産業廃棄物を積んだ車両が県境や幹線道路で検問を受けた、という話を耳にしたことはないでしょうか。突然の立入検査で戸惑わないためには、運搬車両にどのような基準が課されているのかをあらかじめ把握しておくことが大切です。廃棄物処理法では、収集運搬に関する基準の一つとして、車両への表示義務と書類の携帯(備え付け)義務が同じ条文の中でセットとして定められています。ここでは、この二つの基準を整理してご紹介します。
基準の根拠となる条文
表示義務と書類携帯義務は、施行令第6条第1項第1号イにまとめて規定されている点がポイントです。同号では、運搬車の車体の外側に環境省令で定める事項を見やすく表示し、かつ環境省令で定める書面を備え付けておくことが求められています。
運搬車の車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けておくこと。
この基準は2005年(平成17年)4月1日から適用されており、排出事業者が自ら運搬する場合にも等しく適用される点に注意が必要です。「自社の廃棄物だから関係ない」という認識は誤りで、公道を走行する以上、外部から運搬内容を確認できる状態にしておく必要があります。
車両表示の内容
具体的な表示内容は施行規則第7条の2の2に定められています。委託を受けて運搬する収集運搬業者の場合、産業廃棄物を収集運搬している旨、業者名、許可番号(下6桁)の3点を車体の両側面に表示する必要があります。排出事業者が自ら運搬する場合は、許可番号の表示は不要で、収集運搬している旨と排出事業者名の2点で足ります。
書類携帯の内容
もう一つの基準が、施行規則第7条の2第3項に基づく書類の備え付け(携帯)です。携帯すべき書類は、紙マニフェストを使う場合と電子マニフェストを使う場合とで内容が異なります。紙マニフェストの場合は運搬中の管理票そのものが該当し、電子マニフェストの場合は加入証の写しと、廃棄物の種類・数量、積載日、積込み事業場、運搬先などを記載した書面(スマートフォン等での確認でも可)が必要です。加えて、収集運搬業許可証の写しの携帯も欠かせません。
基準を満たさない場合の影響
表示や書類携帯の基準を満たさない状態が続くと、収集運搬の処理基準に適合していないと判断される可能性があります。排出事業者が違反した場合は改善命令、収集運搬業者が違反した場合は営業停止処分など、行政処分につながりうる事項です。特に許可証の写しは、更新のたびに差し替え忘れが起きやすいポイントであり、更新後は速やかに最新のものへ入れ替えておく必要があります。
複数の都道府県で運搬を行う場合の注意点
運搬ルートが複数の都道府県・政令市にまたがる場合、それぞれの許可を受けていることが前提です。一部の自治体の許可しか携帯していないケースは実務上よく見られる指摘事項であり、表示すべき許可番号も自治体ごとに運用が異なる場合があるため、管轄窓口への確認をおすすめします。
表示と携帯はセットで確認を
車体表示だけを整えていても、必要な書類が車内になければ運搬の正当性を検査時に説明できません。逆に書類だけが揃っていても、表示が不十分であれば外部から適正な運搬かどうかを確認してもらえません。両方の基準は同じ条文から導かれるワンセットのルールであるという理解を持ち、日常的な車両点検の中に組み込んでおくことが、安定した収集運搬業務の継続につながります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、 公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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