
建設工事、解体工事、製造業、不用品回収などの事業を行う中で、取引先から「現場で出た産業廃棄物を運んでほしい」と依頼されることがあります。
しかし、他人から委託を受けて産業廃棄物を運搬する場合は、原則として産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
愛知県でこれから許可を取得したい方は、車両を用意して申請書を提出するだけでは足りません。講習会の受講、運搬する品目、車両や容器、予定運搬先、会社の財務状況などを事前に確認する必要があります。
産廃収集運搬業許可が必要になる場合
産業廃棄物収集運搬業許可は、他の事業者が排出した産業廃棄物を、委託を受けて処分場や中間処理施設まで運搬する場合に必要です。
たとえば、建設現場から発生する廃プラスチック類、木くず、金属くず、がれき類などを、元請会社や排出事業者から依頼されて運ぶ場合が該当します。一方、自社の事業活動によって発生した産業廃棄物を自社で運搬する場合は、原則として収集運搬業許可は必要ありません。
誰が排出した廃棄物を、誰から依頼されて運ぶのかを整理することが、許可の要否を判断する第一歩です。
なお、家庭から排出される廃棄物は一般廃棄物です。産業廃棄物収集運搬業許可を取得しても、家庭ごみを自由に回収できるわけではありません。
愛知県だけの許可で足りるとは限らない
産業廃棄物収集運搬業許可は、原則として、産業廃棄物を積み込む場所と荷下ろしする場所を管轄する都道府県知事等の許可が必要です。
たとえば、愛知県内の建設現場で産業廃棄物を積み込み、岐阜県内の処分場へ運搬する場合は、原則として愛知県と岐阜県の両方の許可が必要です。営業所や車庫が愛知県にあるという理由だけで、必要な許可区域が決まるわけではありません。
どこで積み込み、どこの処理施設へ運ぶのかを確認し、必要な自治体の許可を整理することが重要です。
許可取得に必要な主な要件
申請者は、産業廃棄物の収集運搬を適正かつ継続的に行える体制を備えている必要があります。
講習会を修了していること
法人の場合は、代表者、産業廃棄物処理業務を行う役員、または一定の権限を持つ政令使用人などが、所定の講習会を修了している必要があります。
誰が受講してもよいわけではありません。申請前に、受講者が愛知県の要件を満たしているか確認する必要があります。
また、講習会の修了証には申請で使用できる期間があるため、受講時期にも注意が必要です。
適切な車両と容器があること
運搬する産業廃棄物の種類や性状に応じた車両、容器、飛散・流出防止措置が必要です。
がれき類を運ぶ場合と、汚泥や廃油を運ぶ場合では、必要となる車両や容器が異なります。
車検証の名義や使用者欄も確認されます。他人名義の車両を使用する場合は、賃貸借契約書などによって、申請者が継続して使用できることを証明する必要があります。
予定運搬先を確認すること
申請では、産業廃棄物の予定排出場所、予定運搬先、運搬方法などを記載します。
申請する品目を受け入れることができる処分業者を事前に確認し、処分業者の許可内容と整合させる必要があります。許可取得後に処分先を探すのではなく、事業計画を具体的にしたうえで申請を進めることが大切です。
経理的基礎があること
産業廃棄物収集運搬業を継続して行える財務状況も審査の対象です。
法人の場合は、決算書、確定申告書、法人税の納税証明書などを提出します。
設立直後で必要な期間分の書類を提出できない場合や、財務内容について確認が必要な場合は、理由書や経営診断書などの追加資料を求められることがあります。
申請する品目は慎重に決める
産業廃棄物は、廃プラスチック類、木くず、金属くず、がれき類、汚泥などに分類されています。
申請では、実際に運搬する予定がある品目を確認し、発生工程、廃棄物の性状、使用する車両や容器、予定運搬先との整合性を取らなければなりません。
「将来運ぶ可能性がある」という理由だけで、根拠なく品目を追加できるとは限りません。予定している仕事から逆算し、必要な品目を具体的に決めることが重要です。
申請から許可まではおおむね2か月
愛知県における産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請手数料は81,000円です。
申請から許可までは、おおむね2か月程度を見込んでおく必要があります。ただし、書類の不足、申請内容の確認、補正などが生じた場合は、さらに時間がかかることがあります。
講習会の予約や必要書類の収集にも時間がかかるため、仕事の開始予定日から逆算して、余裕をもって準備を始めることが大切です。
まとめ
愛知県で産廃収集運搬業許可を取得するには、講習会を修了するだけでなく、運搬品目、車両、容器、予定運搬先、運搬区域、財務状況まで一つずつ確認する必要があります。
申請後に車両や処分先、品目の整合性が取れていないことが分かると、補正が重なり、許可取得が遅れる可能性があります。
どの現場から、何を積み、どこへ運ぶのかを明確にしたうえで準備を始めることが、スムーズな許可取得につながります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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