
産業廃棄物収集運搬業の許可を申請する際、「欠格要件に該当しないこと」が求められます。しかし、この審査対象が申請者本人や法人だけだと思い込んでいると、思わぬところでつまずくことがあります。実際には、法人の役員や一定の使用人、さらには株主まで審査の範囲に含まれる仕組みになっているため、事前に対象者の範囲を正しく把握しておくことが欠かせません。
欠格要件とは何か
欠格要件とは、廃棄物処理法に定められた、産業廃棄物収集運搬業を行うのにふさわしくないと判断される条件のことです。破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者や、拘禁刑に処せられ執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者などが該当します。申請者がこれらに一つでも当てはまると、許可を受けることができません。
法人の役員は全員が審査対象
法人として申請する場合、審査対象は代表者だけにとどまりません。取締役・執行役など業務を執行する役員全員が対象となり、常勤・非常勤を問いません。ここでいう「役員」は名称ではなく、実質的に業務執行を担っているかどうかで判断される概念であるため、監査役のように業務執行権を持たない役職であっても、実態として経営に強い影響力を持つ場合には慎重な確認が必要とされています。なお、会社法上の機関である「執行役」は対象に含まれますが、社内的な役職名にすぎない「執行役員」は原則として対象外とされており、両者を混同しないよう注意が必要です。役員のうち一人でも欠格要件に該当する者がいれば、法人全体として許可を受けられなくなります。
政令で定める使用人も含まれる
役員でなくても、政令で定める使用人に該当する者は審査対象になります。具体的には、本店・支店の代表者や、継続的に業務を行う施設において産業廃棄物の収集・運搬又は処分に係る契約を締結する権限を持つ者を置く事業所の代表者などが挙げられます。工場長や営業所長といった肩書の人物が、実質的にこの権限を有している場合には対象となる点に注意が必要です。役職名だけで判断せず、実際に契約締結の権限を持っているかどうかで確認する必要があります。
発行済株式総数の5%以上の株主も確認される
申請書には、発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主や、出資の額の100分の5以上に相当する出資をしている者についても、氏名や住所などを記載することが義務付けられています。これは、法人に対し役員と同等以上の支配力を有すると認められる者が欠格要件の審査対象に含まれ得る仕組みと関連づけて運用されているためであり、一定割合以上の株式・出資を有する者についても、実務上は経営への影響力の有無という観点から確認が求められる項目です。
実務上の注意点
新規許可の申請時には、法人・役員・使用人・株主などが欠格要件に該当しないことを記載した誓約書を提出します。都道府県知事はこの内容について、犯歴や暴力団関係の有無などを関係機関に照会して確認を行います。役員の交代予定がある場合や、株主構成に変更を予定している場合は、事前に対象範囲を洗い出し、必要な書類を早めに準備しておくことが、申請をスムーズに進めることにつながります。
また、許可を取得した後に対象者が欠格要件に該当するに至った場合は、許可の取消し事由となる点も見落とせません。新しく役員が就任したときや、株式の譲渡・増資によって株主構成が変わったときには、その都度、対象者に欠格要件該当者がいないかを社内で確認する体制を整えておくことが、許可の維持につながります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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