
「取引先に頼まれて、たまに廃材を積んで帰っているだけ。これでも許可が要るのでしょうか」。現場でとてもよく聞かれる質問です。廃棄物処理法は、産業廃棄物の収集運搬を「業として行う」場合に許可を求めています。裏を返せば、「業として」に当たらなければ許可は不要ということになります。ところが法律には「業として」の定義規定がないため、どこからが許可の世界に入るのか迷う場面が出てきます。ここでは、その線引きを整理します。
出発点は法第14条第1項
許可の根拠となるのは廃棄物処理法第14条第1項です。条文は次のように定めています。
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
ここで押さえておきたいのは、許可の要否を分けているのが運搬の回数でも受け取った金額でもないという点です。条文が基準にしているのは、その行為が「業として」行われているかどうか、ただ一点です。
「業として」は反復継続しているかで判断される
実務では、「業として」とは特定または不特定の相手を対象に、社会性をもって反復継続して行うことと解されています。ここで大事なのは、営利目的であるかどうかを問わないという点です。運賃をもらっていなくても、他人の産業廃棄物を繰り返し運んでいれば「業」に当たり得ます。見られているのは回数の多さそのものではなく、継続的に引き受ける態勢があるかどうかという外形です。「今回だけだから大丈夫」という自己判断は、契約の形や実際の取引の流れから覆されることがあります。なお、新品を販売する際の商慣習として同種の使用済み製品を無償で引き取る下取り行為については、許可は不要とする通知が出ています(環循規発第2003301号)。
実務の分かれ目は「誰の廃棄物か」
条文のただし書のとおり、事業者が自らその産業廃棄物を運搬する場合、いわゆる自社運搬には許可が要りません。そこで焦点は、その廃棄物が本当に自社が排出したものかどうかに移ります。特に注意したいのが建設工事です。建設工事に伴って生じた廃棄物は、原則として元請業者が排出事業者になります(法第21条の3第1項)。下請業者が「自分たちが出したごみだから」と運べば、法律上は他人の廃棄物を運んだことになりかねません。ただし維持修繕工事など一定の要件を満たす場合には、下請負人が事業者とみなされる例外もあります(法第21条の3第3項)。グループ会社や関連会社の間でも、法人格が別であれば「他人」です。
判断を誤ったときのリスク
許可なく業として収集運搬を行えば無許可営業となり、5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその併科の対象です(法第25条第1項第1号)。法人の業務として行われた場合、法人には3億円以下の罰金という重い定めが用意されています(法第32条第1項第1号)。罰則を受けるのは運んだ側だけではなく、無許可の相手に委託した排出事業者も委託基準違反に問われます。すでに他の許可を持っている事業者であれば、欠格要件を通じて既存の許可にまで影響が及ぶことも見過ごせません。
迷ったら、動く前に確認を
自社が排出事業者といえるか、他人の廃棄物を運んでいないか、契約上の立場と実際の作業が一致しているか。この3つを押さえれば、多くのケースは整理できます。それでも判断がつかないときは、運搬を始める前に管轄する自治体の産廃担当窓口に確認することをおすすめします。あとから「知らなかった」では取り返しがつかない領域だからこそ、事前のひと手間が事業を守ることにつながります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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