
新しい取引先から「うちの県の許可も持っていますか」と聞かれ、返答に困った経験はないでしょうか。その県に営業所も車庫もないから無理だろう、と諦めてしまう方は少なくありません。ですが、産業廃棄物収集運搬業の許可に、申請先の区域内へ事業所を置くという要件はありません。ここでは、その根拠となる条文と、遠方の県へ申請するときに押さえておきたい点をまとめます。
法律が単位としているのは「積卸しを行う区域」
廃棄物処理法第14条第1項は、収集運搬を業として行おうとする者は「当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)」を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならないと定めています。ここで基準になっているのは廃棄物を積み込む場所と荷降ろしする場所であって、会社がどこにあるかではありません。愛知県の現場から出た廃棄物を静岡県の処分場へ持ち込むなら、愛知県と静岡県の許可がそれぞれ必要になります。一方、間を通過するだけの県については許可を受ける必要はありません。
許可基準のどこにも所在地は出てきません
審査の物差しとなるのは、運搬車や運搬容器などの施設に係る基準、収集運搬を的確に行うに足りる知識及び技能と、的確かつ継続して行うに足りる経理的基礎という能力に係る基準、そして欠格要件に該当しないことの三点です。車庫が県外にあることも、代表者が遠方に住んでいることも、この物差しには含まれていません。全国各地の許可を並行して持つ運搬業者が実在するのは、この仕組みがあるからです。
積替え保管を行うときだけは場所が関わります
平成23年4月1日の施行令改正で、積替え保管を行わない収集運搬業は都道府県知事の許可だけで県内の政令市(保健所設置市)の区域も含めて営業できるようになりました。ただし積替え保管を行う場合は、その場所の所在地を管轄する都道府県知事または政令市長の許可が必要です。事業のすべてを一つの政令市の区域内で完結させる場合も、その市が窓口になります。拠点の位置が許可の内容に影響するのは、この積替え保管の場面だけと整理しておくと迷いにくくなります。
遠方の県へ申請するときの現実的な負担
法律上の壁はなくても、手続の手間は正直に見積もっておきたいところです。受付を窓口持参に限る自治体では、往復の時間と交通費がかかります。さらに事業計画には、その県のどこで積み込み、どこへ荷降ろしするのかを具体的に書く必要があるため、取引先や搬入先が固まらないうちは申請そのものが組み立てにくくなります。講習会修了証は全国で通用しますが、添付書類の様式や部数、標準処理期間、事前予約の要否は自治体ごとに違います。申請前にその県の手引きを取り寄せ、書類一覧を突き合わせておくと、往復の無駄を減らせます。
必要な区域から順番に揃えていく
許可が増えれば、原則5年ごと(更新時に優良基準適合の確認を受けた場合は7年)の更新や役員変更などの変更届を管理する負担も積み上がります。まずは実際に運搬の予定が立っている県から取得し、受注状況を見ながら広げていくのが堅実です。所在地に縛られず、必要な区域の許可を計画的に揃えていくことが、商談の幅を広げ、事業を守ることにつながります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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