
産業廃棄物収集運搬業の許可を行政書士に依頼しようとして、いくつかの事務所に問い合わせたところ、提示された金額がずいぶん違っていたという声をよく聞きます。同じ「収集運搬業許可の申請」という名前の手続なのに、なぜここまで開きが出るのでしょうか。ここでは、費用の内訳と、金額差が生まれる背景を整理します。
まず「実費」と「報酬」を切り分ける
許可取得にかかるお金は、大きく行政に納める手数料などの実費と、行政書士が受け取る報酬に分かれます。たとえば愛知県では、産業廃棄物収集運搬業の申請手数料は新規81,000円、更新73,000円と公表されています。このほかにJWセンターの講習会受講料や、登記事項証明書・納税証明書といった書類の取得費用も必要です。これらは誰に頼んでも基本的に変わらない部分ですから、実際に比較の対象となるのは報酬の部分だけ、ということになります。ここを切り分けずに総額だけを並べると、比べているようで比べられていない状態になりがちです。
統計が示す報酬額の幅
日本行政書士会連合会は、行政書士法第10条の2第2項に基づいて報酬額の統計調査を公表しています。令和7年度の調査(令和8年1月実施)によると、産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替保管を除く)は回答257件で、平均125,112円、最も回答が多かった金額が110,000円、最小16,500円、最大750,000円でした。積替保管を含む場合は平均345,431円、最頻値220,000円と大きく上がります。更新許可申請(積替保管を除く)は平均95,969円です。金額には消費税が含まれ、立替金は含まれていません。報酬額は各行政書士が自由に定めるものとされており、日行連も、同一業務であっても具体的な取扱い内容等によって報酬額には大きな差が生じる、と注記しています。幅があること自体は、制度上むしろ自然なことなのです。
手間のかかる案件ほど、金額の差が開きやすい
同じ許可申請でも、実際の作業量は案件ごとにまったく違います。経理的基礎の説明に工夫がいる場合、複数の都道府県にまたがる申請、積替え保管を伴う申請、取り扱う品目や車両が多い場合などは、確認すべき事項も書類も一気に増えます。ところが、こうした条件は最初の問い合わせ段階では見えにくく、提示された一番安い金額が、標準的なケースを前提としたものであることも少なくありません。後から条件が判明して増額になったり、そもそも対応の範囲外だと分かったりすると、依頼する側にとっても頼まれる側にとっても不本意な結果になります。その数字がどの前提で出されたものかを早い段階で確かめておくことが、結果的にお互いの負担を減らします。
見積りを比べるときに確認したい三つの視点
一つ目は含まれる範囲です。実費や証明書の取得、複数自治体分、補正対応まで含むのかを確認します。二つ目は前提条件で、直近の決算状況や積替え保管の有無など、どんな条件を想定した金額なのかを聞いておきます。三つ目は追加費用が発生する条件です。この三点を書面でそろえたうえで並べれば、単純な高い安いではなく、同じ土俵での比較ができるようになります。費用を比べること自体は事業者として当然の行動ですし、条件を明確に伝えることで、より正確な見積りが返ってくるという利点もあります。
許可は取得して終わりではなく、原則5年ごとの更新や、車両・役員などの変更手続が続いていきます。目先の金額だけで判断するのではなく、自社の状況を正確に伝え、前提をそろえて比較することが、結果として無駄のない依頼につながります。納得したうえで手続を進められる体制をつくっておくことが、事業を守ることにつながります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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