
「取引先から許可を取るように言われたけれど、うちの運び方でも本当に必要なのだろうか」。産業廃棄物の運搬をめぐって、こうした迷いを抱えたままお仕事をされている方は少なくありません。判断を誤ると無許可営業になってしまう一方で、必要のない許可を慌てて取る必要もありません。ここでは、どんなときに産業廃棄物収集運搬業許可が必要になるのかを、現場でよくある場面に沿って整理していきます。
分かれ目は「他人の廃棄物を、業として運ぶかどうか」
廃棄物処理法第14条第1項は、産業廃棄物の収集運搬を業として行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならないと定めています。ポイントは「他人の産業廃棄物」であることと、「業として」行うことの二つです。ここでいう「業として」とは反復継続して行う意思があることを指し、実際に何回運んだかだけで決まるものではありません。無償で運ぶ場合や、運賃を工事代金に含めている場合であっても該当し得る点は、特に誤解の多いところです。他社から出た廃材やがれきを引き取って処分場まで運ぶのであれば、原則として許可が必要になるとお考えください。
許可がいらないケースもあります
一方で、自社の事業活動から出た産業廃棄物を自社で処分場まで運ぶ「自社運搬」には許可は不要です。第14条第1項のただし書が、自ら運搬する事業者を許可の対象から外しているためです。ただし許可が不要というだけで処理基準は適用されますので、車両両側面への表示や、必要事項を記載した書面の備付けは自社運搬でも欠かせません。また、古紙・くず鉄・空きびん類・古繊維のいわゆる「専ら物」のみを取り扱う場合も、同じただし書により許可が不要とされています。これら以外の品目が混じるのであれば、専ら物の扱いにはなりません。
建設工事は「元請が排出事業者」が出発点
実務で最も判断が分かれるのが建設工事です。法第21条の3第1項により、建設工事から生じた廃棄物は元請業者が排出事業者となります。つまり下請業者が現場から廃材を持ち帰る行為は他人の廃棄物の運搬にあたり、原則として許可が必要です。同条第3項には下請負人が自ら運搬できる例外もありますが、請負代金500万円以下の維持修繕工事であること、1回の運搬量が1立方メートル以下であることなど、施行規則第18条の2の要件をすべて満たす必要があり、日常的に使える仕組みではありません。
「どこの許可がいるのか」も確認しましょう
許可は全国一律ではなく、廃棄物の積卸しを行う区域ごとに必要です。県外の現場から自県の処分場へ運ぶのであれば、積込み先と荷降ろし先の両方の都道府県の許可が要ります。通過するだけの県の許可は不要ですが、ルートによって必要な許可が変わるため、受注前の確認が欠かせません。
無許可で運んでしまったときのリスク
無許可で収集運搬業を営んだ場合、法第25条第1項第1号により5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、またはその併科という重い罰則が科されます。法人には3億円以下の罰金が科される可能性もあります。さらに、その後の許可申請で欠格要件に触れ、取引そのものを失うことにもなりかねません。
迷ったときは早めのご相談を
許可が必要かどうかは、廃棄物の種類・契約の形・運搬ルートを合わせて見ないと判断できません。行政書士に相談すれば、そもそも許可が必要な事業なのかという入口の見極めから、必要書類の準備、都道府県ごとの取扱いの違いまで一度に整理でき、受注のタイミングを逃さずに済みます。「この運び方は許可が必要か」という段階のご相談でも構いません。気になった今が、確認しておく一番よいタイミングです。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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