
「会社を作ったばかりだけれど、産業廃棄物収集運搬業の許可は取れるのだろうか」——このご相談はとても多く寄せられます。決算がまだ一度も終わっていない、納税実績もない、という状態で申請してよいものか迷うのは当然です。結論からお伝えすると、設立直後の会社でも許可申請は可能です。ここでは、その場合に何を用意し、どこに気をつければよいのかを整理します。
決算実績がなくても申請はできます
許可の審査では経理的基礎が問われ、通常は直前3年分の納税証明書や確定申告書の写しで確認されます。設立したばかりの会社にはこれらがありませんが、それだけで門前払いになるわけではありません。愛知県の案内では、実績がなく3年分の納税証明ができない場合、理由書とあわせて中小企業診断士または公認会計士が作成した経営診断書を添付する扱いが示されています。見られているのは過去の実績そのものではなく、これから事業を的確に、かつ継続して行える見込みがあるかという点です。
講習会は誰が、いつ受けるのか
新規許可申請では、JWセンターの新規許可講習(収集・運搬課程)を修了していることが必要です。受講するのは法人の代表者か業務を行う役員などで、監査役や相談役、顧問、執行役員は原則として該当しません。誰が受けるかを間違えると出し直しになりかねない部分です。また愛知県では、申請日から起算して5年前の日までの間に修了した修了証が有効とされています。日程は埋まりやすいため、設立手続と並行して早めに予約しておくのが安心です。
資金計画と車両で見落としやすい点
設立直後の申請でつまずきやすいのが、事業の開始に要する資金の総額と調達方法を記載した書類です。借入をするなら融資証明書と返済計画が要りますし、調達が不要ならその理由を明記します。車両も注意が必要で、代表者個人の車を使う場合などは賃貸借契約書等で使用権原を示し、名義貸しにならないこと、1年以上継続して使用できることが求められます。定款は写しに原本証明を付し、各種証明書は発行から3か月以内のものを用意します。
自治体による取扱いの違い
経営診断書の要否や添付書類の細かな指定は、申請先の自治体によって異なります。愛知県では、診断書が必要かどうかをあらかじめ所管の県民事務所等に確認するよう案内されています。設立直後という事情は書類だけでは伝わりにくいため、申請前の事前相談で状況を説明しておくことが、結果的に一番の近道になります。
行政書士に依頼するメリット
設立直後の申請は、足りない実績を書類でどう補うかという組み立てが要になります。経営診断書の要否判断や資金計画の書き方、車両の使用権原の整え方を早い段階で確認しておけば、補正による遅れを避けやすくなります。会社設立から許可取得までを一本の流れとして設計できることが、事業のスタートを守ることにつながります。
設立して間もない状況での許可取得をお考えでしたら、行政書士吉田哲朗事務所までご相談ください。今の状況でどこまで進められるか、必要な準備を具体的にご案内します。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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