「会社を設立してようやく最初の決算を終えたところですが、産業廃棄物収集運搬業許可は決算書が3期分必要と聞きました。うちは1期分しかないので無理でしょうか」——こうしたご相談はとても多く寄せられます。取引先から許可証の写しを求められているのに、決算実績が足りないという理由で申請をあきらめてしまう事業者の方も少なくありません。

結論――1期しかなくても申請できます

 結論から申し上げると、決算が1期分しかない法人でも許可の申請は可能です。省令は申請書の添付書類として直前3年の各事業年度の貸借対照表・損益計算書などを求めていますが、これは3期分そろっていなければ受け付けないという趣旨ではありません。設立から3期を経ていない法人は、存在する期の分を提出し、不足する部分を収支計画書などで補うのが実際の運用です。ただし決算実績が少ない分、別の方法で財務基盤を証明する必要がある点は理解しておいてください。

経理的基礎では何を見られているのか

 許可要件のひとつに、廃棄物処理法施行規則第10条第2号ロが定める「収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること」があります。国の通知では、事業に必要な資金額が妥当か、資金の調達に確実性があるか、借入金の返済を見込んだ収支計画になっているかを審査するものとされ、さらに新たに法人を設立して処理業を行おうとする場合には資本金の額や株主構成などによって判断することが示されています。見られているのは過去の実績だけでなく、これから事業を継続できる見通しがあるかという点です。

愛知県では経営診断書が必須になります

 愛知県の経理的基礎に関する審査基準では、営業実績が3年未満の法人・個人について、収支計画に基づく経営診断書を添付し、今後5年以内に健全な経営の軌道に乗ることを証明できることを基準としています。診断書は中小企業診断士または公認会計士が作成する書類で、費用も作成期間も申請者の負担です。決算が1期しかない法人にとっては、この経営診断書が経理的基礎を証明する中心的な資料になりますので、早い段階で作成の段取りを組んでおくことが大切です。

申請先は基本的に愛知県です

 ここは混乱しやすいところなので整理します。積替え保管を行わない収集運搬であれば、愛知県の許可だけで名古屋市内を含む県内全域を運搬できます。本店や主たる事務所が名古屋市内にある場合でも、任意の県民事務所等に申請できる取り扱いです。名古屋市など県内政令市の許可が必要になるのは、その市内に積替え・保管施設を設ける場合などに限られます。多くの事業者にとっては愛知県への申請一本で足りると考えて差し支えありません。

申請前に確認しておきたいこと

 注意したいのは、決算を1期終えていれば必ず営業実績1年と扱われるわけではないという点です。売上がほとんどない休眠に近い状態や、決算期変更で期間が極端に短い決算は、営業実績として評価されないことがあります。あわせて、講習会修了証(収集・運搬課程)や運搬車両の使用権原、役員等の欠格要件など、経理的基礎以外の要件も同時に整えておく必要があります。

そろえておく主な書類と費用

 法人の場合は、各事業年度の決算書一式、法人税の納税証明書(その1)、確定申告書の写しが基本です。加えて事業の開始に要する資金の総額とその調達方法を記載した書類、前述の収支計画書と経営診断書が必要になります。愛知県の新規許可は申請手数料81,000円、標準処理期間は39日(土日祝を除く)とされていますので、事業開始時期から逆算して準備を進めてください。

早めの準備が許可取得への近道です

 経営診断書の作成には資料準備とヒアリングの時間がかかり、思い立ってすぐに申請できるものではありません。決算が1期しかない状況は不利な条件ではなく、正しい手順を踏めば十分に許可取得を目指せる状況です。事前相談と書類の組み立てを専門家と一緒に進めることが、確実に事業のスタートラインに立つことにつながります。

【産業廃棄物収集運搬業許可について相談する】

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

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吉田哲朗
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