「愛知県の許可は持っているので、岐阜県の分は同じ書類を出せば大丈夫ですよね」。複数県への申請を考え始めた事業者の方から、よくいただくご質問です。結論から申し上げると、産業廃棄物収集運搬業の許可は全国共通の廃棄物処理法に基づく制度ですが、実際に審査を行うのは各都道府県で、様式も添付書類の運用もそれぞれ異なります。一式をそのまま横に並べれば終わり、とはいきません。一方で、二度手間を減らすための先行許可制度という仕組みもあります。ここでは、複数県へ申請するときに押さえておきたい点を整理します。

必要な許可は「積む場所」と「降ろす場所」で決まります

 許可が必要になるのは、廃棄物を積み込む場所と荷降ろしをする場所を、それぞれ管轄する都道府県です。愛知県内で積んで三重県内の施設へ運ぶなら、愛知県と三重県の両方の許可が要ります。単に通過するだけの県の許可は不要で、会社の所在地で決まるものでもありません。なお、積替え保管を行わない収集運搬であれば、政令指定都市や中核市の区域も都道府県知事の許可に一本化されていますので、市ごとに取り直す必要はありません。

申請前に確認しておきたいこと

 まず、荷降ろし先となる処分先の所在地を確定させてください。ここが決まらないと、どの県へ申請すべきかが固まりません。あわせて、運搬する産業廃棄物の種類を県ごとにそろえるのか変えるのか、使用する車両をどの県の申請に載せるのか、欠格要件に関わる役員の変更が予定されていないか、といった点も先に整理しておくと、後戻りを防げます。

必要書類・講習・決算は申請先の数だけ求められます

 講習会の修了証は、開催地にかかわらず各県の申請で使えるのが一般的ですので、県ごとに受け直す必要はありません。一方、決算書や納税証明書、登記事項証明書、住民票などは、原則として申請先ごとに提出を求められます。これらの公的な証明書には発行から3か月以内といった期間の制限が付くのが通例です。複数県分をまとめて取り寄せると、申請が後になった県で期限切れになりかねませんので、取得の順番も含めて計画しておく必要があります。

県ごとの違いと、先行許可制度の使い方

 申請書の様式、副本の部数、車両写真の撮り方、事前予約の要否、審査にかかる標準処理期間。こうした点は自治体ごとに定められており、経理的基礎の見方も、決算書と納税証明書で足りる県もあれば追加資料を求められる県もあります。ただ、すでに受けている許可の許可証を提出することで添付書類の一部を省略できる先行許可制度を設けている自治体も多くあります。対象となるのは許可の日から5年を経過しておらず、許可証の「先行許可証の提出の有無」欄が「無」となっているものです。制度の有無や省略できる範囲は自治体によって異なりますので、申請先ごとの確認が欠かせません。

どの県にどの順番で出すか、整理してお手伝いします

 複数県申請は、一件ずつの手続が難しいというより、違いの把握と段取りに時間を取られます。必要な申請先の洗い出し、各自治体の運用確認、先行許可制度を使えるかどうかの判断、証明書を取るタイミングの調整。この部分は行政書士に依頼することができます。「取引先から他県への運搬を求められた」「どの県の許可が要るのか分からない」「2県目以降の書類を減らせないか」といった段階でも構いません。申請先自治体の手続方法を確認したうえで対応の可否をお伝えしますので、まずは運搬のルートと処分先をお知らせください。早い段階で全体のスケジュールを固めておくことが、事業を守ることにつながります。

【産業廃棄物収集運搬業許可について相談する】

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

申請なら産廃収集運搬申請特化の行政書士吉田哲朗事務所にお任せ下さい。
個人事業主、法人のお客様問わず、たくさんのお問合せを頂いております。
・JWセンターの収集運搬過程終了の行政書士による講習試験アドバイス
・経理的基礎である財務把握はもちろん、中小企業診断士とタイアップ
・最短3日で申請!

投稿者プロフィール

吉田哲朗
吉田哲朗