
品目が決まらず申請が止まっていませんか
取引先から「産廃の許可を取ってほしい」と言われ、申請の手引きを開いたところ、「取り扱う産業廃棄物の種類」の欄で手が止まってしまった。解体現場で出るものは「がれき類」なのか、まとめて積んでいるごみは何と書けばよいのか。こうした相談はとても多いのですが、品目が決まっていない段階でも相談して問題ありません。むしろ品目は、法律の分類表から考えるより、実際の仕事の中身から逆算するほうが正確に整理できます。
産廃の品目は20種類に区分されています
産業廃棄物は、廃棄物処理法と政令によって20種類に区分されています。収集運搬業の許可は、この区分のうちどの品目を運ぶかを定めて取得するもので、許可を受けていない品目は運搬できません。また、紙くず・木くず・繊維くずは、建設業(工作物の新築・改築・除去に伴うもの)など、排出元の業種が政令で限定されている品目です。同じ木片や紙でも、どの事業から出たかによって産業廃棄物に当たらない場合があります。名称だけで判断しにくいのは、このような仕組みがあるためです。
実際の仕事から品目を洗い出す
整理の出発点は、どの現場で、どんな作業をして、何が残るかです。たとえば内装解体の場合、石膏ボードは「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」、ビニールクロスや床材は「廃プラスチック類」、下地の木材は「木くず」、軽量鉄骨は「金属くず」というように、一つの工事から複数の品目が出てきます。古い建物では、スレートや床タイルなどに石綿が含まれている可能性もあるため、建物の年代も確認のポイントです。取引先から預かる予定の廃棄物の写真、現場の作業内容、見積書の項目などがあれば、そこから必要な品目を具体的に拾い出すことができます。
申請前に確認しておきたいこと
品目を決める際は、必要以上に広げすぎないことと、必要な品目を漏らさないことの両方が大切です。品目によって運搬容器や車両の要件が変わり、飛散・流出を防ぐための装備を説明する必要があります。一方で、許可を受けた後に品目を追加するには変更許可の申請が必要となり、手数料と審査期間がかかります。石綿含有産業廃棄物や水銀使用製品産業廃棄物のように、取り扱うかどうかを許可の内容として明らかにするものもあるため、現在の仕事だけでなく今後の受注見込みも含めて検討しておくと安心です。なお、品目の記載方法や添付資料の取扱いは申請先の自治体によって異なる場合があります。
行政書士に相談するという選択肢
行政書士に依頼すると、仕事の内容を聞き取りながら品目と車両・運搬容器の組み合わせを整理し、申請先の自治体の様式に合わせて書類を整えることができます。「何を運ぶか分からない」という状態は、準備が遅れているということではなく、整理を始めるための出発点です。現場の写真や作業内容の説明があれば、専門用語で整理できていなくても十分に進められます。自社の仕事でどの品目の許可が必要になるのか確認したい方は、現場の内容をそのままお聞かせください。品目を最初に正しく整理しておくことが、許可取得後の安心した受注と事業の継続につながります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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