不用品回収業者が家庭や事務所から使用済みの家電製品等を引き取っているいる場合の廃棄物判断において、

次の場合は廃棄物に該当します。

①再使用品としての市場性が認められない場合(年式が古い、通電しない、破損、リコール対象製品等)

②再使用の目的に適さない粗雑な取扱いが行われている場合(雨天時での幌なしトラックによる収集、 野外保管、乱雑な積上げ等)

③飛散・流出を防止するための措置やフロン回収の措置等を講じずに廃棄物処理基準に適合しない方 法により分解、破壊等の処分(脱法的な処分を目的としたもの)が行われている場合

そのため、不用品回収業者は市町村の委託又は廃棄物収集運搬業の許可等を受けて いる必要があります。

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吉田哲朗
吉田哲朗