
船内廃棄物を陸揚げして処理場合
事業者には船舶所有者ではなく、通常船舶運航業者が該当します。
船内廃棄物は陸揚げされるまで「海洋汚染防止法」が優先適用されることから法の適用を 受けないのですが、たとえ海上で他の船舶(廃棄物運搬船等)へ引き渡された後に陸揚げされる場合 であっても最初に船内廃棄物を排出した通常船舶運航業者が事業者に該当します。
国外廃棄物の事業者
国外廃棄物については、それを輸入した者が国外で廃棄物を排出した者でない場合であっても事業者と見なされます。
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2026年4月15日廃棄物処理に関わる都道府県・政令市の役割とは
お役立ちコラム2026年4月14日実績報告書(産業廃棄物管理票交付等状況報告書)を求められる理由とは
お役立ちコラム2026年4月13日白色申告の個人事業主が産廃許可申請で苦労する理由――資産状況の把握と「資産に関する調書」の壁
お役立ちコラム2026年4月12日排出事業者が無許可業者に委託した場合の責任







