
船内廃棄物を陸揚げして処理場合
事業者には船舶所有者ではなく、通常船舶運航業者が該当します。
船内廃棄物は陸揚げされるまで「海洋汚染防止法」が優先適用されることから法の適用を 受けないのですが、たとえ海上で他の船舶(廃棄物運搬船等)へ引き渡された後に陸揚げされる場合 であっても最初に船内廃棄物を排出した通常船舶運航業者が事業者に該当します。
国外廃棄物の事業者
国外廃棄物については、それを輸入した者が国外で廃棄物を排出した者でない場合であっても事業者と見なされます。
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