二者契約
排出事業者は、委託先の収集運搬業者と処分業者が別の場合は、それぞれ個別に契約を結ぶ必要があります。これを二者契約といいます。
処分業者の処理能力を確認するなど廃棄物の処理を適正に行い、金銭の流れを透明にしてそれぞれの業者に適正な料金を支払うためです。
収集運搬業と処分業の両方の許可を持つ場合
排出事業者が、収集運搬業者と処分業者を含めた三者間での契約を結ぶことはできないとされています。
ただし、収集運搬業と処分業の両方の許可を持つ場合には、収集運搬と処分を同一の業者が受託するので、これを1つの契約書にまとめていいとされています。
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