排出事業者の原則的な考え方

建設工事や各種業務において発生する産業廃棄物の取扱いでは、まず 「誰が排出事業者か」 を正確に整理することが出発点となります。

建設工事に伴って生じる廃棄物については、原則として元請業者が排出事業者 とされます。
これは、実際の施工を下請けが行っていたとしても、発注者から直接工事を請け負い、工事全体を統括する立場にあるのが元請であるためです。


下請け業者が排出事業者となる例外的な場面

もっとも、すべてのケースで元請が排出事業者になるわけではありません。

例えば、
・工事の全部を一括して下請に出している場合
・元請が工事の企画・調整・指導を実質的に行っていない場合

このように、法令や通知で示される例外的な状況では、下請け業者が排出事業者として整理される場合があります。

重要なのは、契約書の名目だけでなく、実態として誰の事業活動に伴って廃棄物が発生しているかです。


下請け業者による「自ら保管」

下請け業者が排出事業者に該当する場合、一定の基準を満たせば、自ら保管することは可能です。

ただし、次の点を満たす必要があります。

・飛散、流出、地下浸透、悪臭の防止
・保管場所の明確化
・掲示板(保管場所表示)の設置

また、屋外保管などでは、最大積み上げ高さを掲示内容に含める運用が求められる自治体もあります。
高さ制限や掲示内容は全国一律ではないため、必ず所管行政庁の基準を確認することが必要です。


処理を委託する場合の整理

下請け業者が排出事業者となる場合、処理委託契約を締結する主体も下請け業者自身となります。

具体的には、

・収集運搬業者との委託契約
・処分業者との委託契約

を、それぞれ適切に締結しなければなりません。

元請名義で委託契約を締結してしまうと、排出事業者と委託者が一致せず、指導や是正の対象となるおそれがあります。


下請け業者による「自ら運搬」の注意点

排出事業者が自ら運搬する場合、原則として収集運搬業の許可は不要です。
しかし、ここで注意すべき点があります。

・自社が排出した廃棄物に限られること
・他社の廃棄物を運搬すれば許可が必要になること

さらに、許可不要であっても、

・運搬車両への表示
・必要事項を記載した書面の携帯

といった基準は遵守しなければなりません。
「自分のものを運ぶから自由」という整理にはなりません。


自ら運搬とマニフェストの関係

見落とされやすいのが、マニフェストの要否です。

・自ら運搬し、かつ自社で中間処理・最終処分まで完結する場合
→ 原則としてマニフェスト交付の前提となる「委託」がありません。

一方で、

・自ら運搬するが、処分は他者に委託する場合
マニフェストの交付が必要
です。

この場合、運搬受託者欄を「自社運搬」として整理するなど、運用上の記載ルールに従う必要があります


元請と下請の役割分担を曖昧にしないことが重要

下請け業者による自ら保管・処理委託・自ら運搬を適法に行うためには、元請・下請間での役割分担を明確にしておくことが不可欠です。

契約内容と実態が一致していない場合、排出事業者の判断が覆ることもあります。


まとめ

下請け業者であっても、例外的に排出事業者となる場合には、自ら保管・処理委託・自ら運搬について責任を負います

一方で、建設工事では排出事業者は原則として元請という基本整理を外してはいけません。

現場の実態を正確に把握し、排出事業者の判断を起点に整理することが、法令順守の第一歩です。


※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

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吉田哲朗
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