
産業廃棄物処理業を営む、あるいは新たに参入しようとする際に必ず確認しなければならないのが「欠格要件」です。この要件に一つでも該当してしまうと、許可の取得ができなかったり、すでに持っている許可が取り消されたりする重大な事態につながります。本記事では、欠格要件の概要と主な内容についてわかりやすく解説します。
欠格要件とは
欠格要件とは、法に従った適正な業の遂行を期待できない者を廃棄物処理業から排除するための基準です。廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第7条第5項第4号および第14条第5項第2号に規定されており、申請者がいずれかに該当する場合、産業廃棄物収集運搬業・処分業・処理施設設置の許可を受けることができません。また、許可取得後に該当するに至った場合は、許可は必ず取り消されます。
主な欠格要件の内容
欠格要件として定められている主なものは以下の通りです。
① 心身の故障により業務を適切に行えない者として環境省令で定めるもの。
② 破産手続開始の決定を受け、復権を得ていない者。
③ 拘禁刑以上の刑に処せられ、執行が終わった日または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者。なお、2025年6月1日施行の刑法改正により、従来の「禁錮刑・懲役刑」は「拘禁刑」に一本化されました。執行猶予付きの判決であっても対象となる点に注意が必要です。
④ 廃棄物処理法・水質汚濁防止法・大気汚染防止法など環境関連法令に違反して罰金刑を受け、5年を経過していない者。
⑤ 暴力団員等、または暴力団員が事業活動を支配する者。
⑥ 過去に許可を取り消され、取消しの日から5年を経過していない者。さらに、取消処分にかかる聴聞通知後に廃業届を提出した者も5年間は該当します。
⑦ 業務に関し不正または不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者。
法人の場合は役員等も対象
法人が許可を申請・維持する場合、代表取締役・取締役・執行役などの役員、および政令で定める使用人(支店長等)もチェックの対象となります。役員の一人でも欠格要件に該当すれば、法人全体の許可が取り消されます。また、役員が欠格要件により別の会社で許可取消になった場合、その役員が在籍する他の会社にも許可取消が連鎖する点も見逃せません(ただし2011年4月の法改正により、無限連鎖は解消され一次連鎖のみに限定されています)。
該当した場合の届出義務
許可取得後に欠格要件に該当するに至った場合、該当した日から2週間以内に都道府県知事等へ届け出る義務があります。この届出を怠った場合、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
まとめ
欠格要件は、申請時だけでなく許可取得後も継続的に管理が必要な事項です。役員や政令使用人の変更があった際はもちろん、交通違反等の日常的なリスクにも注意を払い、法令遵守と社内教育の徹底が求められます。不明点がある場合は、専門家への相談をお勧めします。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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