下取り行為が問題となりやすいのは、次のような場面です。

・処理費用と相殺する形で金額を提示して引き取る場合
・廃棄予定の機械や設備を「買い取る」形式で引き取る場合
・スクラップ価値を理由に、廃棄物としての整理を行わずに引き取る場合

形式上は売買に見えても、実態として廃棄物の処理と判断されると、無許可での収集運搬や処分に該当するおそれがあります。


許可制度との関係

産業廃棄物の収集運搬や処分を業として行う場合、原則として行政庁の許可が必要です。
下取り行為を伴う場合であっても、廃棄物に該当する以上、許可制度の枠内で行う必要があります。

「対価を支払っているから廃棄物ではない」
「売買契約だから廃棄物処理に当たらない」

といった整理は、必ずしも行政上認められるとは限りません。


自治体実務で確認されるポイント

自治体の運用では、次のような点が確認されることがあります。

・契約書の内容や取引形態
・金額設定が市場性を反映したものか
・引取り後の保管、処理、再利用の実態

これらを、廃棄物該当性の判断要素に照らして総合的に確認される運用が取られています。


実務上の整理の重要性

下取り行為を行う場合には、次の点を事前に整理しておくことが重要です。

1 対象物が廃棄物に該当するか、有価物として扱えるか
2 取引の目的が処分か、再利用・流通か
3 必要な許可を有しているか
4 契約書やマニフェストとの整合性

曖昧な整理のまま対応すると、排出事業者・処理業者の双方にリスクが生じます。


まとめ

廃棄物の下取り行為は、
金銭の授受があるかどうか売買形式を取っているかどうかだけで判断できるものではありません。

形式ではなく実態に基づき、法令および行政運用に沿った整理を行うことが不可欠です。
判断に迷う場合には、事前に行政庁へ確認することが望まれます。


※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

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吉田哲朗
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