産業廃棄物収集運搬業の許可には、積替保管を含まない許可と積替保管を含む許可があります。

この違いは許可の事業範囲そのものに関わる重要な点であり、内容を誤って運用すると、許可範囲外行為と判断される可能性があります。

ここでは、積替保管を含む収集運搬の範囲について整理します。


1 積替保管とは何か

積替保管とは、収集した産業廃棄物を運搬の途中で一時的に保管し、別の車両等へ積み替えて次の運搬先へ送る行為をいいます。

収集運搬業における保管は自由にできるものではなく、積替えを目的とした一時的な保管として行われる場合に限って認められます。

単なる保管や仮置きは、収集運搬の範囲には含まれません。


2 許可は「積替保管の有無」で区分される

収集運搬業の許可は、

  • 積替保管を含まない
  • 積替保管を含む

で区分されます。

申請時の事業範囲は積替えの有無と取り扱う産業廃棄物の種類によって示されます。

したがって、積替保管を含まない許可で積替保管を行うことはできません。


3 積替保管が認められる条件

積替保管は次の条件を満たす必要があります。

  • 積替えのための保管であること
  • 積替後の運搬先があらかじめ定められていること
  • 適正な保管基準を満たしていること

つまり、とりあえず置く、行先未定で保管する、長期間保管するといった行為は、積替保管として認められません。


4 保管場所は許可の対象になる

積替保管を含む場合、保管場所は許可の対象となります。

審査では次の点が確認されます。

  • 囲いの設置
  • 掲示板の表示
  • 飛散・流出防止措置
  • 悪臭・害虫の防止
  • 他の物との混合防止
  • 周辺環境への影響

したがって、許可を受けた場所以外で保管することはできません。


5 保管量にも制限がある

積替保管は量にも制限があります。

保管できる量は、平均搬出日量の7日分が上限とされています。

これは、積替保管があくまで運搬の途中で行う一時保管であるためです。

大量に保管する場合は、処分業や保管施設としての許可が必要になることがあります。


6 実務で問題になりやすいケース

次のような運用は注意が必要です。

  • 回収した廃棄物を一度ヤードに集める
  • 小型車から大型車へ積み替える
  • 複数現場分をまとめて搬出する
  • 仮置き場所を使用する

これらは内容によっては積替保管を含む収集運搬に該当します。

許可内容と実際の運用が一致しているかを必ず確認する必要があります。


まとめ

積替保管を含む収集運搬では、次の点が重要です。

  • 積替保管は積替え目的の一時保管に限られる
  • 許可は積替保管の有無で区分される
  • 保管場所は許可対象になる
  • 保管量には上限がある
  • 許可範囲外の運用は違反になる可能性がある

収集運搬業では、許可内容と実際の運用が一致しているかの確認が最も重要です。

※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

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