
産業廃棄物収集運搬業の申請では、収集運搬車両は自社所有でなくても使用できます。
リース車両やレンタル車両でも許可申請は可能ですが、条件を満たしていないと認められない場合があります。
特に注意が必要なのは、契約期間・行政への届出・表示義務の3点です。
1年以上の契約があることが前提になる
レンタル車両を収集運搬車として使用する場合、短期間のレンタルでは認められないことがあります。
愛知県の取扱いでは、レンタカーを使用する場合は1年以上の契約期間があることが必要とされています。
収集運搬業は継続的に行う事業であるため、常時使用できる車両であることが確認できる契約内容であるかが見られます。
短期レンタルのまま申請すると補正や差し戻しになることがあります。
行政に届け出している車両であること
収集運搬業では、使用する車両は許可内容の一部として扱われます。
そのため、使用する車両は行政に届出されている車両である必要があります。
次のような場合は変更届出が必要になります。
・車両を追加した場合
・車両を入替えた場合
・ナンバーが変更になった場合
・レンタル車両に変更した場合
届出をしないまま使用すると、許可条件違反になる可能性があります。
車両表示ができるか確認する
収集運搬車両には表示義務があります。
車両の両側面には
・産業廃棄物収集運搬業である旨
・会社名または氏名
・許可番号(下6桁以上)
を表示しなければなりません。
レンタル車両の場合、表示の貼付ができない契約になっていることがあります。
契約前に
ステッカー貼付が可能か
表示物を付けられるか
を確認しておくことが重要です。
車検証と契約内容の整合を確認する
レンタル車両を使用する場合は、車検証と契約書の内容が一致していることが確認されます。
行政は、実際にその車両を継続して使用できるかを判断するため、
・車検証
・契約書
・使用承諾書(必要な場合)
などを確認します。
契約内容が曖昧な場合は補正になることがあります。
まとめ
収集運搬車両はレンタルでも使用できますが、次の点を満たしていることが重要です。
・1年以上の契約期間があること
・行政に届出している車両であること
・表示義務を満たせること
・車検証と契約内容に不整合がないこと
レンタル車両は便利ですが、申請では細かく確認されるため、契約内容と届出を整えてから申請することが重要です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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