産業廃棄物収集運搬業許可が下りた後は営業が可能になりますが、許可取得後にも守らなければならない義務があります。

許可は取得して終わりではなく、適正な運用を継続しないと行政指導や許可取消しの対象になることがあります。

ここでは、許可取得後に必ず行うべき事項を整理します。


許可証の内容を必ず確認する

許可証が届いたら、まず許可された範囲を正確に確認する必要があります。

確認する項目

・許可番号
・許可区域
・産業廃棄物の種類
・積替保管の有無
・有効期限

許可の範囲を超えて運搬すると無許可営業となり違反になります。

よくある違反例

・許可のない県で運搬
・許可のない品目を運搬
・積替保管なしで保管

許可内容は社内で共有しておくことが重要です。


契約書を締結してから運搬する

産業廃棄物を運搬する場合は、産業廃棄物処理委託契約書を締結してから業務を行います。

契約書に記載する内容

・廃棄物の種類
・数量
・運搬方法
・処分方法
・責任区分
・委託期間

契約書がない状態で運搬すると廃棄物処理法違反となる可能性があります。

許可があっても契約書がなければ運搬できません。


マニフェストに基づいて運搬する

産業廃棄物の処理を委託する場合、排出事業者はマニフェストにより処理の流れを管理します。

収集運搬業者は交付されたマニフェストに従って運搬する義務があります。

マニフェストの種類

・紙マニフェスト
・電子マニフェスト

電子マニフェストは一定の場合に使用義務がありますが、通常は紙で運用することも可能です。

マニフェストの管理不備は行政指導の対象になります。


車両表示を行う

収集運搬車両には表示義務があります。

表示内容

・産業廃棄物収集運搬車
・業者名
・許可番号(下6桁表示可)

この表示がない状態で運搬すると違反となります。

また運搬時には

・許可証の写し
・契約書の写し
・マニフェスト又は必要書面を携行する必要があります。


変更があれば変更届を出す

許可後に次の事項が変わった場合は変更届の提出が必要です。

・役員変更
・住所変更
・営業所変更
・車両変更
・政令使用人変更

届出を出していないと更新ができなくなる場合があります。

許可後は変更管理が重要です。


更新期限を管理する

産廃収集運搬業許可の有効期間は原則5年です。

更新しないと

・許可失効
・再申請

になります。

期限前に更新申請を行う必要があります。


まとめ

産廃収集運搬業許可が下りた後に必要なのは

・許可内容確認
・契約書締結
・マニフェスト運用
・車両表示
・変更届提出
・更新管理

です。

許可取得はスタートであり、運用管理を続けることが最も重要です。

適正に運用しないと行政指導や取消しの原因になります。


※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

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