産業廃棄物処理業においては、許可を受けた者が自らの責任で業務を行うことが前提とされています。
そのため、許可を受けていない者に名義を貸して業務を行わせる行為は禁止されており、これを一般に「名義貸し」といいます。

 廃棄物処理法では、産業廃棄物処理業の許可について、許可を受けた者以外にその名義を使用させてはならないとされており、違反した場合には行政処分や刑事罰の対象となる重大な違反です。


名義貸しとはどのような行為か

 名義貸しとは、許可を持っている事業者が実際には業務を行っていないにもかかわらず、他人に自社の許可名義を使わせて収集運搬や処分を行わせることをいいます。

例えば次のような場合は、名義貸しと判断される可能性があります。

・許可のない業者に自社名義で契約させる
・許可証の写しを渡して業務を行わせる
・実際の運搬や処分を別会社が行っている
・実体のない会社が名義のみ提供している

許可制度は、適正処理を確保するために設けられているため、実際に業務を行う主体が許可を持っていなければ制度の趣旨に反することになります。


法令上の根拠

 産業廃棄物処理業については、廃棄物処理法において、許可を受けた者がその名義を他人に使用させてはならないと定められています。

 この規定は、無許可業者による不適正処理を防止するためのものであり、許可の譲渡や貸与、名義使用などは禁止されています。

 行政庁は、適正な業務が行われているか確認するため、

・契約書
・マニフェスト
・車両
・従業員
・事務所の実態
・運搬や処分の実施状況

などを総合的に確認し、名義貸しに該当しないかを判断します。


名義貸しが疑われやすい事情

次のような事情がある場合、直ちに違反と断定されるものではありませんが、実態確認を求められることがあります。

■ 車両や設備が別会社名義

運搬に使用している車両が他社所有となっている場合

■ 契約主体と作業主体が一致しない

契約は許可業者だが、実際の運搬や処分を別事業者が行っている場合

■ 人員や体制が確認できない

許可業者に従業員がいない、または業務体制が不明確な場合

■ 事業の実態が確認できない

事務所・車両・保管場所などの実体が確認できない場合

これらの事情があると、行政庁から報告や説明を求められることがあります。


違反した場合の処分

名義貸しが認定された場合、法令違反として次のような処分の対象となる可能性があります。

■ 許可取消し
■ 業務停止命令
■ 刑事罰(罰金・懲役等)
■ 処分内容によっては更新や新規許可に影響する可能性

 特に、許可制度の根幹に関わる違反と判断された場合には、重い行政処分が行われることがあります。


名義貸しと誤解されないための注意点

名義貸しと判断されないためには、次の点を明確にしておくことが重要です。

・契約主体と業務主体を一致させる
・車両・従業員を自社で管理する
・マニフェストを適正に運用する
・再委託の禁止を守る
・事業の実態を常に説明できるようにしておく

許可は形式だけではなく、実態が伴っているかどうかが最も重要とされています。


まとめ

名義貸しの禁止は、産業廃棄物処理業の許可制度の基本となる重要な規定です。

 許可を持っているだけでは足りず、実際に許可業者自身が責任をもって業務を行っていることが求められます。

形式だけの運用は違反と判断される可能性があるため、契約・体制・実務のすべてについて適正な管理を行うことが必要です。


※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

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吉田哲朗
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