産業廃棄物の処理委託では、処理業者が受託した廃棄物について処理を継続できなくなる場合があります。このような場合に必要となるのが 処理困難通知 です。
処理困難通知は単なる連絡ではなく、法令上の義務として行う通知であり、通知が必要となる範囲を正しく理解しておかないと、不適正処理やマニフェスト不備と判断される可能性があります。実務では「遅れているだけなのか」「法令上処理できない状態なのか」の区別が重要になります。


処理困難通知とは何か

 処理困難通知とは、収集運搬業者または処分業者が受託した産業廃棄物について、適正処理を継続できなくなった場合、又は継続できなくなるおそれがある場合に委託者へ通知する制度です。

この制度の目的は次のとおりです。

  • 不適正処理の防止
  • 廃棄物の滞留防止
  • 排出事業者責任の確保
  • マニフェスト制度との整合

処理不能状態が発生しているのに通知をしないまま保管を続けると、許可管理上大きな問題になります。


通知が必要となる基本判断

通知が必要になるかどうかは、受託した廃棄物を許可の範囲内で適正に処理し続けられるかで判断します。

次のような場合は通知対象になります。

  • 処理できない
  • 処理できなくなる可能性がある
  • 許可範囲で処理できない
  • 処理ルートが維持できない

単なる遅れや調整ではなく、適正処理が継続できない状態になったかどうかが基準です。


処理施設の事故・故障などの場合

代表的なのが施設トラブルです。

  • 焼却炉の故障
  • 破砕機の停止
  • 火災・災害による停止
  • 長期点検による処理停止
  • 保管量の上限到達

このような場合は、受託している廃棄物を適正に処理できないため、処理困難通知の対象になります。

特に 保管量の上限を超えるおそれがある場合 は注意が必要です。


行政処分・事業停止の場合

次のような場合も通知対象になります。

  • 許可取消し
  • 事業停止命令
  • 欠格要件該当
  • 施設の廃止
  • 最終処分場の埋立終了

行政処分により処理ができなくなった場合は、受託している廃棄物について必ず通知が必要になります。

この場合は許可管理にも影響します。


処理ルートが維持できない場合

収集運搬業者の場合、

  • 処分業者が受入できない
  • 契約が終了した
  • 処分施設が停止した
  • 搬入先が閉鎖された

などにより処理先へ引き渡せない場合も通知対象になります。

単なる日程調整ではなく、処理の見込みが立たない状態になった場合は通知が必要です。


長期間処理が完了しない場合

次のような場合も注意が必要です。

  • 保管が長期化している
  • 処理計画が停止している
  • 処理能力を超えて滞留している

この状態を放置すると適正処理とは認められません。

処理の見込みが立たない場合は、処理困難通知を行う必要があります。


通知が不要な場合

すべての場合で通知が必要になるわけではありません。

次のような場合は通常該当しません。

  • 一時的な遅延
  • 通常の処理待ち
  • 軽微な調整
  • 契約どおり処理可能な場合

重要なのは許可の範囲内で適正処理を続けられるかです。


排出事業者の責任は消えない

処理困難通知が出ても、排出事業者の処理責任はなくなりません。

排出事業者は次の対応を行う必要があります。

  • 新たな処理業者へ委託
  • 契約の見直し
  • 回収対応
  • 行政への相談
  • 必要な報告

マニフェストが完結しない場合は、行政への報告義務が発生することがあります。


■ まとめ

処理困難通知が必要になるのは次のような場合です。

  • 処理できない
  • 処理できなくなるおそれ
  • 許可範囲で処理できない
  • 行政処分・事故・廃止
  • 長期滞留

産業廃棄物の委託では処理不能になった時点で通知義務が生じるという理解が重要です。

制度を理解していないと

  • マニフェスト不備
  • 不適正処理
  • 行政指導
  • 許可への影響

につながる可能性があります。

適正処理を維持するためにも、処理困難通知の範囲を正しく把握しておく必要があります。


※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄5丁目19-31 T&Mビル3F-3X
行政書士吉田哲朗事務所
吉田 哲朗
TEL052-380-3173
Mobile:090-6090-0386
Email:info@office-yoshida-te.com
Facebook
Instagram
X(Twitter)

YouTube

投稿者プロフィール

吉田哲朗
吉田哲朗