産業廃棄物収集運搬業の許可を取得した後でも、事業内容に変更が生じた場合には、変更届ではなく変更許可申請が必要になる場合があります。
変更許可が必要な事項を誤って届出だけで済ませてしまうと、許可外営業と判断される可能性があるため注意が必要です。

ここでは、どのような場合に変更許可が必要になるのかを整理します。


変更届と変更許可の違い

許可取得後の変更には、大きく分けて次の2種類があります。

変更届で足りる場合
・役員の変更
・商号、名称の変更
・本店所在地の変更
・営業所の所在地変更(内容により届出)
・収集運搬車両の追加・変更
・使用人の変更

これらは許可の範囲そのものが変わらないため、変更届で対応できます。

一方で、

変更許可が必要になる場合

・許可の内容そのものが変わる
・審査事項に影響する変更がある

場合です。

判断の基準は事業の範囲が変わるかどうかです。


産業廃棄物の種類を追加する場合

収集運搬業の許可は、取り扱う産業廃棄物の種類ごとに出ています。

例えば

・廃プラスチック類のみ → 木くずを追加
・汚泥を追加
・ガラスくずを追加
・石綿含有産業廃棄物を追加

このように、許可を受けていない種類を追加する場合は変更許可申請が必要になります。

単なる変更届では対応できません。


積替え・保管を追加する場合

許可には

・積替え保管なし
・積替え保管あり

の区分があります。

もともと

積替え保管なし → 積替え保管あり

に変更する場合は、施設審査が必要になるため変更許可が必要になります。

積替え保管を行う場合は

・施設の構造
・保管能力
・保管量
・周辺環境

などの審査が行われます。


積替え・保管施設を追加・変更する場合

積替え保管を行う許可を受けている場合でも、

・新しい保管場所を追加する
・保管施設を変更する
・保管能力を変更する

といった場合は事業の用に供する施設の変更に該当するため、変更許可が必要になることがあります。

単なる所在地変更とは扱いが異なるため注意が必要です。


都道府県を追加する場合は変更許可ではない

収集運搬業の許可は、都道府県ごとに必要です。

例えば

・愛知県許可のみ → 岐阜県でも運搬したい
・三重県でも運搬したい
・静岡県でも運搬したい

この場合は変更許可ではなく、追加する都道府県で新規許可申請が必要になります。

既存の許可の変更ではない点に注意が必要です。


特別管理産業廃棄物を扱う場合

通常の産業廃棄物とは別に、

・感染性廃棄物
・PCB廃棄物
・廃油(特管)
・廃酸・廃アルカリ(特管)

などを扱う場合は、通常の産業廃棄物収集運搬業とは別に特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になります。

これは変更許可ではなく、別の許可として扱われます。


変更許可が必要なのに届出だけだとどうなるか

よくある例として

・元請に言われて種類を追加した
・知らずに別品目を運んだ
・保管を始めたが許可を変えていない

このような場合でも、許可外営業と判断される可能性があります。

場合によっては

・指導
・業務停止
・許可取消し
・更新不可

につながることもあります。


まとめ

変更許可が必要になるかどうかは許可の範囲が変わるかどうかで判断します。

特に注意が必要なのは

・産業廃棄物の種類の追加
・積替え保管の追加
・積替え保管施設の変更
・特別管理産業廃棄物を扱う場合
・都道府県追加(別許可)

です。

変更届で済むか、変更許可が必要かは事前に行政庁へ確認することが重要です。


※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

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