
事業活動に伴って発生するごみは、家庭から出る一般廃棄物とは区別され、**「事業系一般廃棄物」**として整理されます。
事業系一般廃棄物については、排出した事業者が適正に処理する責任を負うことが廃棄物処理法の基本的な考え方です。
この責任のもとで、排出事業者自らが収集・運搬・処分を行う行為を、実務上「自ら処理」と呼ぶことがあります。
ただし、この「自ら処理」は、自由に行えるものではなく、市町村ごとの運用ルールに大きく左右される分野です。
事業系一般廃棄物の処理方法の基本構造
事業系一般廃棄物の処理については、次の整理が基本となります。
・処理責任は排出事業者にある
・実際の処理方法は市町村の一般廃棄物処理計画に従う
・処理ルートや手続は自治体ごとに異なる
そのため、
「事業系一般廃棄物は必ず市が回収する」
「必ず自己搬入できる」
といった一律のルールは存在しません。
自ら運搬(自己搬入)は可能か
排出事業者が、自社から出た事業系一般廃棄物を自社車両で運搬する行為については、一定条件のもとで認められる場合があります。
ただし、重要なポイントがあります。
・市町村が自己搬入を認めているか
・事前の届出や登録が必要か
・搬入可能な施設・時間・分別基準が定められているか
事業系一般廃棄物の場合、自己搬入を認めず、一般廃棄物処理業者への委託を基本とする自治体も少なくありません。
そのため、自ら運搬を検討する場合は、必ず市町村の担当部署へ事前確認することが前提となります。
自ら処分(焼却・埋立等)の考え方
一般廃棄物について、排出者が自ら処分する行為を法律上ただちに否定しているわけではありません。
しかし、実務上は注意が必要です。
・屋外焼却(いわゆる野焼き)は原則として禁止
・例外は限定的で、自治体の指導対象となる可能性が高い
・焼却設備等を用いる場合、施設基準や処理基準の論点が生じる
特に、自社敷地内での焼却や埋立処分は、法令・条例・運用の確認なしに行うことは極めて危険です。
実務上は、「自ら処分できる」と自己判断するのではなく、行政確認が必須と考えるべき分野です。
産業廃棄物との区分に注意
事業活動から発生する廃棄物であっても、すべてが事業系一般廃棄物になるわけではありません。
・業種限定の廃棄物
・建設工事に伴って発生した廃棄物
・特定の性状を有する廃棄物
これらは、産業廃棄物として整理され、事業系一般廃棄物の自ら処理ルールは適用されません。
品目名だけで判断せず、排出場所・発生工程・作業内容を含めて確認することが重要です。
実務上の確認ポイント
事業系一般廃棄物の自ら処理を検討する際は、次の点を整理する必要があります。
・市町村の一般廃棄物処理計画の内容
・自己搬入の可否と必要手続
・搬入先施設の指定条件
・産業廃棄物との区分整理
「量が少ないから問題ない」
「自社のごみだから自由に処理できる」
という考え方は、法令違反につながる可能性があります。
まとめ
事業系一般廃棄物の自ら処理は、法律の建付けよりも、自治体ごとの運用が重要となる分野です。
実務上は、原則として市町村ルールに従い、例外的な取扱いは必ず事前確認するという姿勢が求められます。
判断に迷う場合は、早い段階で行政窓口へ相談することが、リスク回避につながります。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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