
最終処分場の建設や維持管理においては、掘削工事に伴い、土砂やコンクリート片などの廃棄物が発生することがあります。
このような場面では、「その廃棄物の排出事業者は誰になるのか」という点が実務上の重要な論点となります。
最終処分場という特殊な施設であることから、一般的な建設工事とは異なる整理を想定してしまうケースもありますが、
まずは基本的な考え方を押さえる必要があります。
排出事業者判断の基本的な考え方
産業廃棄物の排出事業者は、廃棄物を発生させた原因となる事業活動を行った者として整理されます。
重要なのは、「誰の土地か」「どの施設か」ではなく、どの事業活動に伴って廃棄物が発生したのかという点です。
この考え方は、建設工事由来の産業廃棄物についても同様です。
掘削工事が建設工事に該当する場合
最終処分場の新設・拡張・遮水工の設置など、掘削工事が建設工事として実施される場合には、その工事に伴って発生した廃棄物は建設工事に伴って生じた産業廃棄物として整理されます。
この場合の排出事業者は、原則として工事を直接請け負った元請業者とされます。
これは、建設工事由来の廃棄物について、排出事業者責任を元請業者に一元化するという制度上の整理に基づくものです。
「施工者」ではなく「元請業者」が基本となる理由
現場で実際に掘削作業を行うのは下請業者であっても、廃棄物処理に関する責任は、元請業者が一括して負うという考え方が採られています。
そのため、マニフェストの排出事業者欄や処理委託契約についても、元請業者を排出事業者として整理するのが基本となります。
下請業者が独立して排出事業者になるかどうかは、契約形態や工事の区分によって個別に判断されるため、一律に断定することはできません。
最終処分場特有の注意点(掘削の目的による違い)
最終処分場の掘削工事では、掘削の目的やタイミングによって、排出事業者の整理が変わる可能性があります。
たとえば、処分終了後の維持管理や施設改修のための掘削であれば、その事業活動を行う最終処分業者自身が
排出事業者として整理されるケースがあります。
一方で、受託した埋立処分が完了していない廃棄物を掘り起こす場合には、処分行為の継続や再委託といった別の論点が生じ、慎重な判断が必要となります。
実務で整理しておくべきポイント
最終処分場の掘削工事に関しては、次の点を事前に整理しておくことが重要です。
・掘削工事の目的(建設工事か、維持管理か)
・工事契約における元請・下請の関係
・排出事業者として記載すべき主体
・処理委託契約およびマニフェストの記載内容
これらを曖昧にしたまま進めると、排出事業者責任の所在が問題となるおそれがあります。
まとめ
最終処分場の掘削工事に伴って生じた産業廃棄物については、掘削工事の性質と事業活動の実態を踏まえた整理が不可欠です。
建設工事として行われる掘削であれば、元請業者が排出事業者となるのが原則ですが、掘削の目的や処分の進行状況によっては、異なる整理が求められる場合もあります。
実際の判断にあたっては、契約内容と現場実態を整理したうえで、行政庁の指導に従うことが重要といえるでしょう。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
- 産廃収集運搬業許可特化事務所
- 行政書士吉田哲朗事務所
申請なら産廃収集運搬申請特化の行政書士吉田哲朗事務所にお任せ下さい。
個人事業主、法人のお客様問わず、たくさんのお問合せを頂いております。
・JWセンターの収集運搬過程終了の行政書士による講習試験アドバイス
・経理的基礎である財務把握はもちろん、中小企業診断士とタイアップ
・最短3日で申請!
〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄5丁目19-31 T&Mビル3F-3X
行政書士吉田哲朗事務所
吉田 哲朗
TEL052-380-3173
Mobile:090-6090-0386
Email:info@office-yoshida-te.com
Facebook
Instagram
X(Twitter)
YouTube
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2026年2月16日最終処分場の掘削工事に伴って生じた産業廃棄物の事業者とは
お役立ちコラム2026年2月15日産業廃棄物収集運搬業許可
お役立ちコラム2026年2月14日埋設廃棄物の事業者の考え方
お役立ちコラム2026年2月13日自ら処理とは何か






