
産業廃棄物を排出事業者自身が処理する場合の基本整理
産業廃棄物の処理は、一般に許可を受けた処理業者へ委託する方法が広く用いられています。
一方で、制度上は**排出事業者自身が産業廃棄物を処理すること(いわゆる「自ら処理」)**も認められています。
ここでいう自ら処理とは、排出事業者が、自社の事業活動に伴って発生した産業廃棄物について、自らの責任と管理のもとで、収集運搬または処分(中間処理・最終処分)を行うことを指します。
たとえば、自社工場内で発生した汚泥を脱水処理する場合や、自社敷地内で保管した廃棄物を自社車両で処分場まで運搬する場合などが該当します。
自ら処理は「処理業許可が不要」という意味ではない
実務上よくある誤解として、「自ら処理であれば許可も規制も受けない」という理解があります。
しかし、これは正確ではありません。
確かに、排出事業者が自社から排出した産業廃棄物のみを処理する場合、他人の廃棄物を処理するための産業廃棄物処理業許可は、原則として不要と整理されています。
一方で、排出事業者であっても、
・処理基準
・保管基準
・運搬基準
・施設の構造・維持管理基準
などは、法令に基づき厳格に守る必要があります。
自ら処理は「自由な処理」ではなく、排出事業者が全面的な責任を負って行う処理形態である点が重要です。
処理施設に該当する場合の注意点
自社で破砕、焼却、脱水などの処分行為を行う場合、設置する設備の内容によっては、
産業廃棄物処理施設としての設置許可や届出が必要になることがあります。
たとえ自社排出分のみを処理する場合であっても、設備の規模や構造が法令上の「処理施設」に該当すれば、
施設設置に関する規制は免除されません。
この点は、実務上トラブルになりやすい部分であり、事前に行政庁への確認が不可欠です。
自社運搬の場合の整理
排出事業者が、自ら排出した産業廃棄物を自社車両で運搬する場合、原則として産業廃棄物収集運搬業の許可は不要とされています。
ただし、許可が不要であっても、
・運搬する廃棄物の種類・数量
・積込日・積込場所
・運搬先
などを記載した書類を携帯する義務があります。
「許可が要らない=何も求められない」という理解は誤りであり、運搬時の管理責任は排出事業者に残ります。
他社分が混在する場合のリスク
自ら処理が認められるのは、あくまで自社が排出した廃棄物に限られます。
他社(別の排出事業者)の廃棄物が混在した場合、**「他人の廃棄物を収集運搬・処分している」**と判断される可能性が高くなります。
その結果、無許可処理・無許可運搬として指摘されるリスクが生じます。
元請・下請の関係がある場合でも、排出事業者が誰であるかは厳密に判断されるため、安易な混在処理は避ける必要があります。
行政が確認するポイント
行政庁が確認するのは、形式ではなく実態です。
具体的には、
・誰が排出した廃棄物か
・誰が処理工程を管理・支配しているか
・設備の所有者は誰か
・保管・運搬・処分の実態はどうなっているか
といった点が総合的に確認されます。
書類上は「自ら処理」として整理されていても、実態が伴わなければ否認される可能性があります。
まとめ
自ら処理は、排出事業者にとって例外的に認められた「簡易な方法」ではなく、
高度な管理責任を前提とした処理形態です。
設備の設置、運用方法、管理体制を誤ると、結果として法令違反と判断されるおそれもあります。
委託処理と自ら処理のどちらが適切かは、事業内容や廃棄物の性状によって異なります。
判断に迷う場合は、事前に制度整理と確認を行うことが重要です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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