
一般廃棄物処理施設とは、一般廃棄物を処分するために設置される一定規模以上の施設をいいます。
実務では「どこまでが施設に該当するのか」で誤解が生じやすいため、法令上の整理を行います。
1.法的位置付け
廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、
- 産業廃棄物
- 一般廃棄物
に区分されます。
産業廃棄物以外の廃棄物が一般廃棄物です。
家庭ごみのほか、事業活動から生じる事業系一般廃棄物も含まれます。
2.一般廃棄物処理施設の範囲
一般廃棄物処理施設とは、法令で定める規模以上の処理能力を有する処分施設を指します。
代表例は次のとおりです。
- ごみ焼却施設
- 一般廃棄物最終処分場
- し尿処理施設
- 破砕、圧縮などの処理施設
重要なのは、すべての処理設備が直ちに「処理施設」に該当するわけではないという点です。
処理能力や構造が法定基準を超える場合に、一般廃棄物処理施設となります。
3.設置主体と許可
一般廃棄物処理施設は、原則として市町村が設置主体です。
民間が設置する場合は、市町村長の許可が必要です。
特に焼却施設や最終処分場では、
- 生活環境影響調査
- 縦覧手続
- 関係住民の意見聴取
などの手続が求められます。
4.該当しない場合がある例
次のようなものは、直ちに処理施設に該当しない場合があります。
- 小規模な設備
- 単なる保管施設
- 一時的な集積所
ただし、規模や構造により判断されるため、個別確認が必要です。
5.産業廃棄物処理施設との違い
産業廃棄物処理施設は都道府県知事の許可対象ですが、一般廃棄物処理施設は市町村が主体となります。
許可権者が異なる点は、実務上重要です。
まとめ
一般廃棄物処理施設の範囲は、
- 一般廃棄物を処分する施設であること
- 法定規模以上であること
が判断基準です。
設備導入や施設計画を行う際は、必ず管轄市町村に事前確認を行うことが重要です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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