
産業廃棄物を発生させた事業者(排出事業者)には、廃棄物処理法上、複数の重要な義務が課せられている。これらは努力目標ではなく法的義務であり、違反すれば罰則の対象となる。本記事では、排出事業者責任の法的根拠と義務の体系を整理する。
1.排出事業者責任の根拠規定(第3条・第11条)
廃棄物処理法第3条第1項は次のとおり規定している。
事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
これが排出事業者責任の大原則である。産業廃棄物については、さらに第11条第1項が「事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない」と定めており、処理責任は第一義的に排出した事業者自身にある。この考え方は「汚染者負担の原則(PPP)」とも整合するものである。
2.保管段階における義務
排出した産業廃棄物を収集・運搬するまでの間、排出事業者は保管基準を遵守しなければならない。廃棄物が飛散・流出しないように管理し、周囲に囲いを設けるなど生活環境の保全に支障が生じないようにすることが求められる。保管できる数量にも上限があり、1日の平均的な排出量の14日分を超えてはならない。委託先業者の収集を待つ間であっても、この基準の遵守が必要である。
3.自己処理する場合の処理基準(第12条第1項)
事業者が自ら産業廃棄物を運搬または処分する場合には、第12条第1項に基づき、政令で定める処理基準に従わなければならない。主な内容は、廃棄物の飛散・流出の防止、悪臭・騒音・振動による生活環境への支障の防止などである。
4.委託する場合のルール(第12条第5項・第6項)
自己処理が困難な場合は、許可を持つ業者に委託することができる。第12条第5項は次のとおり定める。
事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。
すなわち、無許可業者への委託は禁止されている。また第12条第6項は、委託にあたっては政令(施行令第6条の2)で定める委託基準に従わなければならないとしており、書面による委託契約の締結および契約書の5年間保存がその主な内容となる。
5.最終処分までの確認責任(第12条第7項)
委託後も排出事業者の責任は終わらない。第12条第7項は、委託した産業廃棄物の最終処分が完了するまでの間、適正に処理が行われるよう必要な措置を講じるよう努めることを求めている。マニフェスト制度は、この確認責任を具体化する仕組みの一つである。排出事業者は、マニフェストの返送状況を確認し、異常があれば行政機関への報告義務を負う。
まとめ
排出事業者責任は、廃棄物が発生した瞬間から最終処分が完了するまでの全過程にわたる。保管・自己処理・委託のいずれの局面においても、法令で定める基準の遵守が求められる。処理を外部に委託しても責任が消えるわけではない。第3条・第11条・第12条の規定を正しく理解し、適正処理体制の構築に役立てることが重要である。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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