事業活動に伴って発生する廃棄物は、大きく**「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」**に分かれます。
どちらも事業者から排出される廃棄物ですが、区分を誤ると無許可処理や委託基準違反につながる可能性があるため、正確な理解が重要です。

本記事では、両者の違いを法的な整理に基づいて解説します。


1 産業廃棄物とは

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で種類が列挙されているもの(整理として20種類)をいいます。

代表例は次のとおりです。

・廃プラスチック類
・金属くず
・がれき類
・汚泥
・廃油

これらは、業種を問わず事業活動から排出されれば産業廃棄物になります。

また、紙くず・木くず・繊維くずのように、排出元の業種によって産業廃棄物に該当するものもあります。
そのため、名称だけで判断することはできません。

産業廃棄物の収集運搬や処分を業として行う場合は、都道府県知事等の許可が必要になります。
さらに、処理を委託する場合には、契約締結やマニフェスト(産業廃棄物管理票)による管理が原則として求められます。


2 事業系一般廃棄物とは

事業活動に伴って発生した廃棄物のうち、産業廃棄物に該当しないものは事業系一般廃棄物となります。

例としては、

・飲食店から出る生ごみ
・オフィスから出る可燃ごみ
・店舗の紙ごみ(産廃に該当しないもの)

などがあります。

家庭ごみと性状が似ていても、排出者が事業者であれば「事業系」として扱われます。

一般廃棄物の処理は市町村が所管しており、収集運搬を業として行うには市町村の許可が必要です。
産業廃棄物とは、許可権者が異なる点が大きな違いです。


3 区分を分ける判断基準

区分を判断する際の基本は次の3点です。

① 事業活動に伴うものか
② 法令で列挙された種類に該当するか
③ 排出業種の条件に当てはまるか

同じ「紙くず」でも、建設業から出れば産業廃棄物となる場合があり、一般事務所から出れば一般廃棄物となることがあります。

名称ではなく、法令上の位置づけで判断することが重要です。


4 処理責任の違い

産業廃棄物は、排出事業者が最終処分まで責任を負います。
委託した場合でも、適正な許可業者へ委託し、管理状況を確認する義務があります。

一方、事業系一般廃棄物は市町村が処理主体ですが、排出事業者が適正に排出・契約を行う責任は変わりません。


5 実務上の注意点

区分を誤ると、

・無許可業者への委託
・不適正処理
・行政指導や行政処分

につながる可能性があります。

特に建設業・製造業・解体業などでは、排出品目の確認を怠らないことが重要です。


まとめ

産業廃棄物と事業系一般廃棄物の違いは、
**「法令で列挙された種類に該当するかどうか」**が基本です。

さらに、排出業種や自治体の運用も踏まえて総合的に判断する必要があります。

廃棄物の区分は、単なる名称の問題ではありません。
適正処理の第一歩は、正しい区分から始まります。


※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

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