産業廃棄物の処理は、**廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃棄物処理法)**に基づき規律されています。
多くの事業者は、許可を受けた処理業者へ処理を委託していますが、委託したからといって排出事業者の責任がなくなるわけではありません。

廃棄物処理法第3条は、事業者に対し、事業活動に伴って生じた廃棄物を適正に処理する責務を定めています。さらに、第11条第1項は、事業者はその産業廃棄物を自ら処理しなければならないことを原則としています。
もっとも、同法は許可業者への委託を認めていますが、その場合でも最終処分が終了するまで適正処理を確保するために必要な措置を講ずることが求められています(第12条第7項)。

これがいわゆる排出事業者責任の法的根拠です。


1 委託制度と責任の関係

排出事業者は、廃棄物処理法に基づき、収集運搬業や処分業の許可を受けた者へ処理を委託することができます。

しかし、委託は処理行為を外部に委ねる制度であり、責任そのものを移転する制度ではありません。

処理業者が不適正処理や不法投棄を行い、生活環境の保全上の支障が生じた場合、一定の要件のもとで排出事業者が措置命令の対象となることがあります(第19条の5、第19条の6)。
そのため、委託後も適正処理確保のための管理が必要となります。


2 委託時に求められる法的義務

(1)許可内容の確認

廃棄物処理法は、産業廃棄物の処理を行うには都道府県知事等の許可が必要であると定めています(第14条等)。
排出事業者は、委託先が対象廃棄物の品目・処理内容について適法な許可を有しているか確認する必要があります。

(2)委託契約の締結

産業廃棄物の処理を委託する場合には、法令に基づき、必要事項を記載した書面契約の締結が求められます(第12条第5項・第6項)。
契約内容を明確にすることは、適正処理確保の前提となります。

(3)マニフェストの交付・保存

産業廃棄物の収集運搬や処分を委託する場合、原則として産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付および保存等が義務付けられています(廃棄物処理法第12条の3)

この制度は、廃棄物が最終処分まで適正に処理されたかを確認するための仕組みです。
排出事業者は、マニフェストの返送状況を確認し、法定期間保存しなければなりません。


3 「知らなかった」では足りない理由

排出事業者責任は形式的なものではありません。
第12条第7項は、委託後も最終処分終了まで適正処理を確保するための措置を講ずるよう求めています。

そのため、

・許可証の確認
・契約内容の精査
・マニフェスト管理
・処理状況の把握

といった対応を行っていたかどうかが重要になります。

単に委託したという事実だけでは、責任を免れる根拠にはなりません。


4 最終処分終了まで続く責任

排出事業者の責任は、収集運搬が完了した時点で終了するものではありません。
中間処理、最終処分までの一連の流れを把握し、適正処理が完了するまで確認を行うことが求められます。

社内における管理体制の整備は、法令遵守の観点からも極めて重要です。


まとめ

産業廃棄物の処理を許可業者へ委託することは、廃棄物処理法上認められています。
しかし、排出事業者責任(第3条・第11条・第12条第7項)は最終処分終了まで継続します。

さらに、委託時には

・許可確認(第14条)
・契約整備(第12条第5項・第6項)
・マニフェスト管理(第12条の3)

といった法的義務が課されています。

制度の趣旨を理解し、形式だけでなく実質的な適正処理の確保を意識することが重要です。


※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。

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