
廃棄物処理法では、廃棄物の焼却は原則として禁止されています。
法律の構造は、「何人も、法が認める方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない」という形になっており、例外が限定列挙されている方式です。
したがって、「少量だから大丈夫」「自社敷地だから問題ない」という判断は誤りとなる可能性があります。まずは原則を確認したうえで、例外の範囲を正確に理解することが重要です。
原則:法定の方法以外は焼却できない
廃棄物処理法第16条の2は、焼却を原則禁止とし、例外に該当する場合のみ認める構造です。
禁止対象となる典型例は次のとおりです。
・ドラム缶や簡易炉での野外焼却
・建設廃材や廃プラスチックの屋外焼却
・事業所敷地内での無許可焼却
これらは「みだりな焼却」ではなく、法が認める方法に該当しない限り違法となります。
例外① 処理基準に従った焼却
まず、廃棄物処理法の処理基準に従って行う焼却は適法です。
たとえば、許可を受けた産業廃棄物処理施設において、構造基準・維持管理基準を満たして行う焼却は、法が予定する処理行為です。これは原則禁止の対象外となります。
例外② 他法令・行政措置に基づく焼却
次に、他の法令や行政措置に基づく焼却も例外に含まれます。
具体例としては、
・災害予防、応急対策、復旧のために必要な焼却
・国や自治体が施設管理上行う焼却
などが挙げられます。
これらは公益上やむを得ない場合として整理されています。
例外③ 政令で定める軽微・慣習的な焼却
施行令では、生活環境への影響が軽微であるもの等について、例外が定められています。
代表例は次のとおりです。
・宗教上または風俗慣習上の行事に伴う焼却
・農業、林業、漁業を営むためやむを得ない焼却
・たき火など日常生活で通常行われる軽微な焼却
・学校教育活動に伴う焼却
・都道府県知事が特にやむを得ないと認める焼却
もっとも、これらは無制限に認められるものではありません。
たとえば農業目的であっても、廃プラスチックや事業活動に伴う産業廃棄物の焼却は対象外です。また、近隣住民に煙害を与えるような場合には、条例や公害規制の問題が生じます。
「例外=自由」という理解は誤りです。
実務上の注意点
現場で誤解されやすいのは、次のような場面です。
・建設現場での廃材処理
・伐採木の一括焼却
・事業所敷地内での簡易処分
これらは、廃棄物に該当するかどうか、産業廃棄物か一般廃棄物か、例外に該当するかなど、複数の観点から判断する必要があります。
判断を誤れば、刑事罰や行政処分の対象となる可能性があります。
まとめ
廃棄物の焼却は原則禁止です。
例外は、
・処理基準に従った焼却
・他法令や行政措置に基づく焼却
・政令で定める軽微・慣習的な焼却
など、法律で明確に定められた範囲に限られます。
重要なのは、**「例外に該当するかどうかを客観的に検討すること」**です。自己判断での焼却は重大なリスクを伴います。事前に法令上の位置付けを確認することが不可欠です。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。
内容は行政書士 吉田哲朗(行政書士吉田哲朗事務所 代表)が確認し、公開時点の法令・運用基準に基づき監修しています。
実際の申請要件や判断は、各行政庁の指導に従ってください。
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