
・他人から委託を受けて(特別管理)産業廃棄物の収集・運搬又は処分を行う場合には、(特別管理)産業廃棄物の処理業の許可が必要です。
許可の種類
・処理業には、普通の産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物について、それぞれ収集運搬業と処分業の許可があり、次の4種類の許可に分類されます。
① 産業廃棄物収集運搬業
② 産業廃棄物処分業
③ 特別管理産業廃棄物収集運搬業
④ 特別管理産業廃棄物処分業
・許可は4種類に分類されているため、特別管理産業廃棄物処理業の許可を取得していても普通の産業廃棄物の処理はできません。
・例として、特別管理産業廃棄物の「汚泥」の収集運搬業の許可を取得していても、別途、普通の産業廃棄物の「汚泥」の許可がなければ、普通の産業廃棄物の「汚泥」の運搬はできません。
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