
汚染状況の調査・測定義務
① 都道府県知事は、大気、水質(底質を含む)、土壌の汚染状況を常時監視し、環境大臣に報告する。
② 国・地方公共団体は、汚染状況の調査・測定を行う。調査・測定の効果は、都道府県知事が取りまとめて公表する。
③ DXN特別措置法の特定施設を設置している事業者は、施設設置等の届出が必要であるとととに、特定施設から排出される排出ガス及び排水について毎年1回以上のDXNの測定を行い、この結果を都道府県知事に報告しなければなりません。
報告を受けた都道府県知事はその結果を公表することとされています。なお、電気炉等を用いた焼却施設のDXNの測定は3か月に1回以上です。
廃棄物焼却炉である特定施設は、ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻についても測定が必要です。
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