
事業者、製造者、国及び地方公共団体の責務
①PCB廃棄物の保管事業者は、PCB廃棄物を自らの責任において確実かつ適正に処理しなければなりません。
②PCB使用製品の所有事業者は、確実に、PCB使用製品を廃棄又はPCBを除去するように努めなければなりません。
③PCB使用製品の製造者は、国及び地方公共団体が実施する施策に協力しなければなりません。
④国は、PCB廃棄物の確実かつ適正な処理を確保するための体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。
⑤都道府県等は、区域内におけるPCB廃棄物の状況を把握するとともに、確実かつ適正な処理が行われるように必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。
⑥国・都道府県等は、国民・事業者・製造者の理解を深めるよう努めなけらばなりません。
投稿者プロフィール

最新の投稿
お役立ちコラム2025年7月13日更新7日前でも間に合う!
お役立ちコラム2025年7月12日岐阜・三重・静岡にも運ぶには?“複数県申請”のコツと注意点を解説
お役立ちコラム2025年7月11日決算書がない会社でも大丈夫!
お役立ちコラム2025年7月10日【食品廃棄物と向き合う時代へ】
