
廃棄物処分業について
廃棄物処分業については、PRTR法の規定により、従業員が21人以上の事業者は、年度ごとに次に示す施設からの対象物質の排出量及び移動量を把握し、国に届け出る必要があります。
①産業廃棄物最終処分場(監理型最終処分場)一般廃棄物最終処分場の浸出液処理水の放流水
排出基準項目に含まれる第一種指定化学物質の排出量
Hg、Cd、Pb、EPN、Cr(VI)、As、CN、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、
1,3-ジクロロプロペン、チラウム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、Se、B、F、Cu、Zn、Mn、Cr、1,4-ジオキシン及びDXN
②DXN特別措置法の特定施設である廃棄物焼却炉の排ガス及び放流水
DXN排出量、燃え殻等のDXN移動量
※廃棄物処分業以外の事業者も届出が必要
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