
届出対象事業者
業種、授業員数、対象化学物質の年間取扱量で一定の条件に合致する事業者が、環境中への排出量及び廃棄物としての移動量についての届出を義務付けられています。
なお、
・廃棄物処理施設を設置する廃棄物処理業に属する事業を営む事業者
・DXN特別措置法に規定する特定施設を設置する事業者
は、対象化学物質の年間取引量に関わらず届出対象者になります。
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